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市外から見附市へ引っ越したときの手続きについて(転入届)

ページID:0002942 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

 見附市外から見附市へ住所を移したときは、前住所地で交付された「転出証明書」をご持参のうえ、見附市役所1階市民税務課または今町出張所の窓口へお越しください。
 前住所地でマイナンバーカードを利用して転出手続きをされた方は、転出証明書が交付されていませんので、代わりにマイナンバーカードをお持ちください。
 なお、今町出張所ではマイナンバーカードでの転入手続きができませんので、カードで手続きをされる方は市役所の市民税務課までおいでください。
※転出届は郵送での手続きも可能ですが、転入手続きは郵送での手続きができませんので、転入の際は市役所の開庁日に窓口へお越しください。

市役所・今町出張所での取扱時間

平日 午前9時から午後4時30分
※祝日・年末年始・休日を除く

申請できる方

必要なもの

  • 本人の確認ができるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・健康保険証・在留カード・特別永住者証明書等)
  • 転出証明書(前に住んでいた住所地の役所で交付されたもの。ただし、マイナンバーカードを利用して転出手続きをされた方は、転出証明書が交付されていませんので、代わりにマイナンバーカードをお持ちください。マイナンバーカードでの転入手続きの際に暗証番号を入力していただきます。)
  • 後期高齢者医療負担区分証明書(前住所地で発行されている場合) 手続きは健康福祉課
  • 転入する方全員のマイナンバーカード
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)

※上記の他に、概ね高校3年生までのお子さんがいる方はこども課での手続きが必要な場合がありますので、ご確認ください。問い合わせはこども課子育て応援係
※介護保険について、転入前の住所地で要介護・要支援認定を受けていた方は健康福祉課介護保険係で手続きが必要です。

代理人が届け出る場合

見附市へ引っ越した後に同一世帯となる方以外の方が届け出る場合は、上記に加え委任状[PDFファイル/70KB]が必要です。

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内(引っ越し前に転入手続きをすることはできません)
※14日目が市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。

マイナンバーカードを持っている方の転入について(転入転出時の特例)

 マイナンバーカードを持っている方は、引っ越し前の住所地の役所へ転出の届をしてから、転入後14日以内に、転出証明書のかわりにマイナンバーカードをご持参ください。
 なお、転入手続きの際にマイナンバーカードの暗証番号を入力していただきますので、あらかじめご確認ください。
※新住所地に住み始めた日から14日を経過した場合や、転出予定日から30日を経過しても転入手続きをしなかった場合は、転入届をやり直さなければなりません。その場合、通常の転入手続きとなり転出証明書をお持ちいただくことになります。

マイナンバーカードの継続利用手続きについて

  • 前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカードは、転入届出後に継続の手続きをすることで、引き続きご利用することができます。
  • 転出予定日から30日以内に転入届をしていることが必要です。
  • 継続利用手続きは、転入届出日から90日以内に行ってください。
  • 手続きの際は、マイナンバーカードをお持ちいただき、暗証番号を入力していただきますので、あらかじめご確認ください。

届出場所

見附市役所1階市民税務課か今町出張所の窓口へお越しください。

  • 見附市役所1階 市民税務課 市民窓口係
    見附市昭和町2丁目1番1号 電話 0258-62-1700(代表)
  • 今町出張所(マイナンバーカードの転入手続きはできません)
    見附市今町1丁目19番6号 電話 0258-66-2010

手数料

無料

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