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介護保険被保険者証の交付
被保険者となる方(加入者)
介護保険の被保険者は、年齢により「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分かれます。
- 第1号被保険者…65歳以上の方
- 第2号被保険者…40歳から64歳までの医療保険加入者(被扶養者含む)
※身体障害者療護施設等に入所の方は、介護保険の被保険者にはなれません。
介護保険被保険者証の交付
- 介護保険の被保険者証は、「第1号被保険者」全員と「第2号被保険者」のうち要介護認定を受けた方に交付します。
- 「第1号被保険者」の被保険者証は、65歳になった時に交付されます(市から郵送します)。
- 被保険者証は要介護認定の申請をする時や、介護サービスを利用する時に必要となりますので大切に保管してください。
- 被保険者証を紛失・破損した時は、健康福祉課の窓口で再発行の手続きをしてください。
介護保険被保険者証等再交付申請書[PDFファイル/74KB]
※手続きに必要なもの:申請者(窓口にお越しになる方)の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など) - 本人がお亡くなりになったときや、認定の有効期間が終了して不要になった被保険者証は、健康福祉課または市民生活課の窓口にお返しください。
転出・転居・転入するときの手続き
転出する場合(見附市から他市区町村へ)
要介護・要支援認定を受けている方(申請中の場合も含む)
転出先の市区町村にて要介護認定申請の手続きをしてください。見附市で受けていた認定と同じ介護度の認定を引き続き受けることができます。見附市発行の被保険者証は使用できなくなりますので、転出手続きの際に市民生活課の窓口にお返しください。
※住所地特例制度について
市外への転出であっても、介護保険施設等に入所したとき(介護保険住所地特例対象施設に住所を変更したとき)は、引き続き見附市が保険者となります。住所変更後の新しい被保険者証は後日送付します。
65歳以上で要介護・要支援認定を受けていない方
転出先の市区町村から新しい被保険者証が交付されます。見附市発行の被保険者証は、転出手続きの際に市民生活課の窓口にお返しください。
転居する場合(見附市内での引っ越し)
見附市内で引っ越しをしたときは、転居が確認できた日からおおむね1週間以内に新しい被保険者証を送付します。(介護保険係への届出は特に必要ありません。)
転入する場合(他市区町村から見附市へ)
転入前市区町村にて要介護・要支援認定を受けていた方(申請中の場合も含む)
見附市への転入日から14日以内に、健康福祉課介護保険係(保健福祉センター内)に要介護認定申請をしてください。転入前と同じ介護度の認定を受けることができます。
65歳以上で要介護・要支援認定を受けていない方
転入が確認できた日からおおむね1週間以内に新しい被保険者証を送付いたします。(介護保険係への届出は特に必要ありません。)