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見附市から市外へ引っ越すときの手続きについて(転出届)
見附市から市外へ引っ越すときは、引っ越しをする予定日の概ね14日前から、引っ越した日の14日後までの間に「転出届」の手続きが必要です。
窓口での届出手続き
見附市での届出場所
- 見附市役所1階 市民税務課市民窓口係
見附市昭和町2丁目1番1号 電話 0258-62-1700(代表) - 今町出張所
見附市今町1丁目19番6号 電話 0258-66-2010
取扱時間
平日 午前9時から午後4時30分
※祝日・年末年始・休日を除く
申請できる方
- 本人
- 引っ越す前の見附市の住所で同一世帯の方
- 代理人(委任状 [PDFファイル/87KB]が必要です)
必要なもの
- 本人の確認ができるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・健康保険証・在留カード・特別永住者証明書等)
※引っ越し先の市区町村で転入手続きをする際に必要な「転出証明書」を発行します。
以下のものについては、見附市発行のものをお持ちの場合は転出日よりご利用いただけません。お持ちの方は見附市へお返しください。
- 国民健康保険証(引き続き国民健康保険に加入する場合は、引っ越し先の市区町村で発行手続きをしてください。)
- 後期高齢者被保険者証(引っ越し先の市区町村で発行手続きをしてください。)
- 介護保険証(要介護・要支援認定を受けている方)
- 印鑑登録証(必要な方は、引っ越し先の市区町村で印鑑登録の手続きをしてください。)
※上記の他に、概ね高校3年生までのお子さんがいる方はこども課での手続きが必要な場合がありますので、ご確認ください。問い合わせはこども課子育て応援係へ
代理人が届け出る場合
同一世帯以外の方が届け出る場合は、上記に加え委任者の署名のある委任状 [PDFファイル/87KB]が必要です。
マイナポータルによるオンラインでの届出手続き(引越しワンストップサービス)
マイナポータルを利用してオンラインでも届出が可能です。
このサービスを利用される方は、窓口に来庁されてのお手続きは原則不要となります。(「転入届」については、別途、転入先の市区町村の窓口でのお手続きが必要です。)
引越しの手続きについてへ(マイナポータル)<外部リンク>
マイナポータルから引越し手続をする方法(手順)(デジタル庁)へ<外部リンク>
サービスを利用できる方
- 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方
- 日本国内での引越しをする方
- マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン等の機器をお持ちの方
※家族で引っ越す場合は、どなたか1人がマイナンバーカードをお持ちであれば手続きができます。
以下のいずれかに該当する方はご利用できません。
- 新住所や引越しする日が決まっていない。
- マイナンバーカードの券面情報(氏名・住所等)を最新の情報に更新していない。
- マイナンバーカードの署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書、券面事項入力補助用のそれぞれの暗証番号が分からない。
※上記以外にも、住民登録地に居住していないことが確認されている、支援措置を受けている等個別の状況により本サービスをご利用できない場合があります。
オンラインで転出の申請ができる期間
転出予定日の30日前から転出後10日以内
※転出の日から14日以上経過している場合は、マイナンバーカードを利用した届出ができないため通常の転出届の手続きとなります。
手続きの流れ
1.マイナポータルにログインし、引っ越し申請画面で必要事項を入力し申請をする。
2.マイナポータルの申請状況照会にて、申請状況が「完了」になったことを確認する。
3.引っ越しをした日から14日以内に、マイナンバーカードを持参し引っ越し先の市区町村の窓口で転入届をする。
引っ越し先でのマイナンバーカードの利用について
引っ越し先でマイナンバーカードを引き続き利用したい場合は、次の条件を満たす必要があります。
- お引っ越しから14日以内に転入届をしていること。
- 転出の届の際の転出予定日から30日以内に転入届をしていること。
- 転入届から90日以内にマイナンバーカードの住所変更手続きをしていること。
新潟県から統計調査のお願い
新潟県では、人口減少対策など様々な施策に活用するために、転入・転出の理由を調査しています。
マイナポータルによる新潟県外への転出届をされた際は、マイナポータル画面を通じて調査の依頼がありますので、ご協力をお願いいたします。
詳細は新潟県のウェブページをご覧ください。
新潟県転入転出理由調査にご協力ください(新潟県)<外部リンク>
郵送での届出手続き
急な引っ越しで転出届をしないまま市外へ行かれたときや、転出手続きのために見附市役所へ出向くのが困難な場合は、下記のとおり郵送で届け出ることもできます。
下記1~3を同封して見附市役所市民税務課市民窓口係(〒954-8686見附市昭和町2丁目1番1号)へ郵送してください。
1.転出届(郵送専用)
郵送用転出届 [PDFファイル/102KB]または郵送用転出届(マイナンバーカード・住民基本台帳カード利用)[PDFファイル/106KB]を記入してください。
- 転出日付(見附市から引っ越す日)
- 記入日付(届出書を記入した日)
- 届出人の氏名(記入して郵送する人)と電話番号(日中の連絡先)
- 引っ越し先の住所とその世帯主の氏名(施設やアパートの場合はその名称、部屋の号室も記入する。)
- 引っ越す前の住所とその世帯主の氏名(施設やアパートの場合はその名称、部屋の号室も記入する。)
- 転出者の氏名と生年月日(届出人も含め、引っ越す人全員を記入する。)
- 転出理由(通勤の都合、通学の都合、結婚や離婚など戸籍の異動、家の新築、施設入所など引っ越しの理由を記入する。)
2.届出人の確認書類
届出人の確認ができるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・健康保険証・在留カード・特別永住者証明書等)の写し
3.返信用の封筒
- 転出証明書を送付しますので、返信用の封筒を同封してください。
- 返信用封筒には、届出人の住所と氏名を記入して、返信用切手を貼ってください。
※転出証明書には個人番号(マイナンバー)が記載されています。紛失、漏えい等の事故を防止するため、簡易書留での返送をお勧めします。簡易書留での返送をご希望の場合はその分の切手を入れてください。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書が不要ですので返信用の封筒は必要ありません。
マイナンバーカードを持っている方の転出について(転入転出時の特例)
マイナンバーカードを持っている方は、見附市役所に来られなくても、郵送用転出届(マイナンバーカード・住民基本台帳カード利用)[PDFファイル/106KB]を見附市役所へ郵送することで転出の手続きができます。
ただし、転出の日から14日以上経過している場合は特例の該当になりませんので、通常の転出届の手続きとなります。
家族で引っ越す場合は、どなたか1人がマイナンバーカードをお持ちであればその手続きができます。
なお、引っ越し先での転入手続きの際にマイナンバーカードの暗証番号の入力が必要ですので、あらかじめご確認ください。
また、引っ越し先でマイナンバーカードを引き続き利用したい場合は、次の条件を満たす必要があります。
- お引っ越しから14日以内に転入届をしていること。
- 転出の届の際の転出予定日から30日以内に転入届をしていること。
- 転入届から90日以内にマイナンバーカードの住所変更手続きをしていること。
※引っ越し先への転入手続きについては、引っ越し先の市区町村へご確認ください。
届出期間
引っ越しをする予定日の概ね14日前から、引っ越した日の14日後までの間。
受付場所
- 見附市役所1階 市民税務課市民窓口係
見附市昭和町2丁目1番1号 電話 0258-62-1700(代表) - 今町出張所
見附市今町1丁目19番6号 電話 0258-66-2010
手数料
無料