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所得控除・税額控除を受ける際に必要なもの
所得税の確定申告や市・県民税申告の際に各種控除を受けるには、それぞれ証明書類等の提出又は提示が必要です。
医療費控除
医療費控除(平成29年分から控除の方法が変わりました―セルフメディケーション税制の創設)
あなたやあなたと生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費、またはスイッチOTC医薬品の購入額が一定額以上の場合に受けられます。選択制で両方は受けられませんのでご注意ください。
- 従来の控除額の方法は次のいずれか多い方の金額です。(控除の限度額は200万円)
(「支払った医療費」-「保険金などによる補てん金額」)-10万円
(「支払った医療費」-「保険金などによる補てん金額」)-(「総所得金額等」×5%) - セルフメディケーション税制(本人が検診やインフルエンザの予防接種などを受けていることが要件)(控除の限度額は88,000円)
(「対象医薬品の購入費用」-「保険金等による補てん金額」)-12,000円
※リサーチコアまたは市役所で申告を行う方は、あらかじめ「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を作成してお越しください。
詳しくは、医療費控除のページをご覧ください。
社会保険料控除
- 控除証明書(国民年金、国民年金基金)
- 国民健康保険税などの支払額がわかるもの
生命・地震保険料控除
- 各種保険料控除証明書
障害者控除
- 障害者手帳など、障がいの程度が証明できるもの。または市が発行する認定書。
※要介護1以上の認定がある方で認定書の発行を希望される方は、健康福祉課介護保険係(0258‐61-1350)にお問い合わせください。
手続きには、申請者の印鑑・介護保険被保険者証が必要です。
住宅借入金等特別控除
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書:銀行等、借入先
- 登記事項証明書:法務局(長岡市)
- 売買契約書または請負契約書の写し:不動産業者、建築業者
※市役所主催の申告相談会では、初年度の住宅借入金等特別控除に係る申告を受付できません。詳細については、三条税務署(0256-32-6211 自動音声案内)へお問い合わせください。
2年目以降の申告については、市役所会場でも申告いただけます。
雑損控除
- 災害関連支出についての領収書
- 罹災(被災)証明書:市役所 市民税務課
- 固定資産税の課税明細書
詳細について
上記の内容等について、詳しくお知りになりたい方は、三条税務署(0256-32-6211 自動音声案内)へお問合せ、または、国税庁ホームページ<外部リンク>をご利用ください。