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市・県民税の申告
忘れずに申告を
市・県民税の申告書は、市・県民税の算定のほか、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料及び保育料の算定、高額医療費、児童手当及び児童扶養手当の支給判定、所得証明書等の発行の大切な基礎資料になります。
申告されないと不利益になる場合がありますので、所得の有無にかかわらず、申告期間内(2月16日~3月15日)に忘れずに提出してください。
市県民税の申告が必要な人
1月1日現在、見附市に住所がある人です。
ただし、次のいずれかに該当する人は申告不要です。
- 所得税の確定申告書を税務署へ提出する人
- 給与収入のみの人で、勤務先から見附市へ年末調整済みの給与支払報告書が提出されている人※
- 公的年金等収入のみの人※
- 収入がなかった人で、親族の扶養となっている人
※給与所得・公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除に変更がある人や、記載のない控除(医療費控除等)を追加する場合は申告が必要です。
申告書をお送りします
なお、前年に市・県民税の申告をした人(一部除く)には、1月下旬に市・県民税の申告書をお送りします。
申告時期になっても届かない場合や、新たに申告が必要となった場合は、市民税務課民税係窓口にお越しいただくほか、申請書ダウンロードページの項目「個人市民税関係」から申告書の様式や申告に関する資料のダウンロードができます。