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税金関係 申請書ダウンロード

ページID:0003122 更新日:2024年5月31日更新 印刷ページ表示

目次

1.証明書発行・閲覧 問い合わせ:市民税務課管理税収係

1-1 税に関する各種証明書(所得・課税証明書、納税証明書)の請求をしたいとき

原則、窓口に来た方の証明をお出しします。代理の方がこられる場合は、委任状を委任者の方に記入してもらい持参してください。委任者が自署しない場合は押印が必要です。(ゴム印不可)

同一世帯員(生計を同じくする者)の証明を申請する場合、以下の3種類の証明は委任状が不要です。

 所得・課税証明書
 所得証明書(児童手当用含む)
 課税証明書

それ以外の証明は、同一世帯員であっても委任状が必要となりますので、申請の際はご注意ください。
なお、同居していても住民登録の世帯が異なる場合は、委任状が必要です。

法人の場合は、委任状に会社印もしくは代表者印を押して持参してください。
法人の代表者本人が請求される場合は委任状や押印は不要です。その場合、本人と確認できる身分証(免許証やマイナンバーカード等)を持参してください。

 ※固定資産に関する証明書の請求や閲覧を希望される場合は、1-2の証明書交付(閲覧)申請書をご利用ください。

1-2 固定資産に関する証明書等の請求や閲覧をしたいとき

 ※委任状は1-1と同じものをご利用ください。

1-3 税に関する証明の郵送請求について

2.軽自動車税関係 問い合わせ:市民税務課民税係、税証明は管理税収係

2-1 原動機付自転車および小型特殊自動車の手続き(登録・名義変更・廃車等)をしたいとき

2-2 軽自動車税の納税証明書を請求したいとき

2-3 見附市に軽自動車等の定置場がある方で、一時的に市外へ転出している等により、送付先を指定(変更)したいとき

この届出で指定いただいた宛先に、納税通知書等を送付致します。車両自体の住所や名義変更は行えません。

2-4 リース契約の変更等により、自動車検査証の内容を変更せずに、納税義務者の変更を行う必要があるとき(自動車検査証の写しを添付)

3.固定資産税関係 問い合わせ先:市民税務課資産税係

3-1 固定資産税の課税対象となっている家屋の、取り壊しがあったとき

【関連ページ】
家屋を取り壊したとき
家屋に対する課税

3-2 未登記家屋の所有権の変更(売買や譲渡等)があったとき

【関連ページ】
未登記家屋の所有者が変わったとき
家屋に対する課税

3-3 所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡しているとき

現に所有する者(相続人)のうち、登記名義の変更が完了されるまでの間、納税通知書の受領や納付などを行う代表者を申告いただく手続きです。

【関連ページ】納税義務者が死亡された場合

3-4 納税管理人を変更したいとき

市外に居住されていて見附市に納税義務がある方で、納税に不便がある方については、納税管理人を定めていただくことができます。この届出により定めていただいた納税管理人の方に納税通知書等を送付致します。こちらの申告書は納税管理人が見附市内の方の場合の手続きです。

【関連ページ】納税管理人を設定する場合

3-5 納税管理人が必要がなくなったとき

こちらの申告書は納税管理人が見附市内の方だった場合の手続きです。

【関連ページ】納税管理人を設定する場合

3-6 納税管理人を変更したいとき

市外に居住されていて見附市に納税義務がある方で、納税に不便がある方については、納税管理人を定めていただくことができます。この届出により定めていただいた納税管理人の方に納税通知書等を送付致します。こちらの申請書は納税管理人が見附市外の方の場合の手続きです。

【関連ページ】納税管理人を設定する場合

3-7 納税管理人を定めている必要がなくなったとき

こちらの申請書は納税管理人が見附市外の方だった場合の手続きです。

【関連ページ】納税管理人を設定する場合

3-8 納税義務者の住所が変わったとき

こちらの申出書は、見附市以外にお住まいの方が見附市以外へ住所が変更になった場合に必要な手続きです。
見附市から他の市町村へ転出する場合や、他の市町村から見附市へ転入する場合は、こちらの申出書は不要です。
(注意)この届出により登記が変更になるものではありません。

3-9 共有固定資産に係る納税義務者の代表者を変更したいとき

固定資産を共有で所有している場合、代表者の方に納税通知書等を送付しています。代表者を他の共有者に変更したい場合は、共有者全員の承認を得たうえで、こちらの申出書をご提出ください。なお、変更は提出のあった日の翌年度からとなります。

3-10 共有者全員への固定資産税・都市計画税納税通知書および課税明細書の写しの送付を希望されるとき

3-11 登記をするための課税証明が必要なとき

登記申請をする際の添付書類として、特定の土地・家屋について固定資産税の課税状況を明らかにするための手続きです。

3-12 償却資産の申告をするとき

【関連ページ】償却資産の申告

3-13 償却資産の申告書と併せて提出する種類別明細書

【関連ページ】償却資産の申告

3-14 償却資産の申告の際、代理人が行う場合に必要な委任状

【関連ページ】償却資産提出の際にはマイナンバーの確認が必要です

3-15 個人が事業を開始・廃止するとき

4.個人市民税関係 問い合わせ:市民税務課民税係

個人向け

4-1 前年中の収入・所得等の申告書類

4-2 市県民税申告の手引き・記載例等

特別徴収義務者・事業主向け

4-3 給与支払報告書総括表

給与支払者に給与支払報告書の個人別明細書とともに提出していただく書類です。

4-4 給与支払報告書仕切紙

給与支払者が、給与支払報告書を提出する際、特別徴収分と普通徴収分を区分けするための書類です。

4-5 給与所得者異動届出書

個人住民税を特別徴収している給与所得者が退職、休職、死亡、転勤等の異動があった際に、特別徴収義務者に提出していただく書類です。異動があった月の翌月10日までに提出してください。

4-6 普通徴収から特別徴収へ切替申請書

普通徴収から特別徴収へ納付方法を変更する場合に、特別徴収義務者に提出していただく書類です。

4-7 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

特別徴収義務者の所在地等に変更があったときは、速やかに提出してください。

4-8 納期の特例に関する申請書

個人住民税の特別徴収において、納期の特例を受ける場合に、特別徴収義務者に提出していただく申請書です。

個人住民税の特別徴収については「個人住民税の特別徴収にご理解とご協力をお願いします」をご覧ください。

5.法人市民税関係 問い合わせ:市民税務課民税係

5-1 見附市内に事務所又は事業所を開設されたとき

5-2 届出されている法人に異動や変更・解散等があったとき

5-3 法人の市民税について更正の請求をする場合に届け出ていただく請求書

6.見附市インターネット公売 様式集 市民税務課管理税収係​​

次の書類を提出する必要がある場合は、入札開始日の2開庁日前までに、見附市市民税務課管理税収係へ提出してください。
※入札開始日の2開庁日前までに市が確認できない場合、入札への参加ができなくなる可能性があります。

6-1 見附市インターネット公売 ガイドライン

参加条件等が掲載されておりますので、必ずご確認をお願いします。

6-2 共通の様式

 公売保証金をクレジットカード以外で納付するときに提出が必要です。

 各手続きで代理人をたてるとき、または共同入札をされるときに提出が必要です。

 共同入札をされるときに提出が必要です。

6-3 不動産公売に必要な様式(暴力団員等の買受防止措置として提出が必要)

 

 

 「陳述書(法人用)」と併せて提出が必要です。

 自己の計算において入札等をさせようとする者(※)がいるとき、陳述書等と併せて提出が必要です。
 ※「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、入札者等に資金を渡すなどして自己のために入札等をさせようとする者のこと

 自己の計算において入札等をさせようとする者が法人のとき、「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」と併せて提出してください。

6-4 落札後の手続きに提出が必要な書類

 落札した公売物件を宅配便等で送付を希望するときに提出が必要です。

 落札した公売物件を引渡すまでの間、見附市に保管を依頼するときに提出が必要です。

 共同入札で落札した場合に提出が必要です。

 自動車の権利移転登録を請求するときに提出が必要です。

 不動産の権利移転登記を請求するときに提出が必要です。

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