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個人住民税の特別徴収について

ページID:0003335 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

 地方税法及び市税条例上、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(給与所得者)の個人住民税(市・県民税)の特別徴収(給与天引き)をしなければならないこととされています。(市が事業主に対して「特別徴収税額通知書」(給与天引き額の通知)を交付することにより、事業主に特別徴収義務が生じます。)

個人住民税の特別徴収制度とは

 事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)に支払う給与から特別徴収(給与天引き)し、市へ納入いただく制度です。
 対象となる従業員は、前年中(1月1日から12月31日)に給与の支払いを受けた方で、その年の4月1日現在において、事業主から給与の支払いを受けている方です。

  • 従業員には、アルバイト・パート・役員等全ての従業員を含みます。
  • 事業主や従業員の希望により、普通徴収(個人納付)か特別徴収かを選択することはできません。

 詳しくは、個人住民税の特別徴収に関するQ&A(事業所向け)をご覧ください。​

特別徴収のメリット

  • 従業員の方が金融機関や市役所などの納付場所に出向く必要がなくなります。
  • 普通徴収(個人納付)では年4回払いですが、特別徴収は12回に分割して毎月の給与から天引きされるので、従業員にとって1回あたりの負担が軽くなります。
  • 給与から直接徴収されるため、個人の納税忘れにより延滞金を徴収されるなどの事態を避けられます。

事業主の皆様へ(特別徴収に関するリーフレットなど)

 

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