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個人住民税の特別徴収に関するQ&A(事業所向け)
- Q1.新たに就職した従業員がいる。いつから特別徴収できるか。
- Q3.従業員が退職した後、その従業員の残りの個人住民税額はどうなるのか。
- Q4.退職した従業員が税額決定(変更)通知書に載っているのはなぜか。
- Q5.会社が合併することになったが、どのような手続きが必要なのか。
- Q6.年度の途中で従業員の個人住民税額の変更があったが、どのように納付すればいいのか。
- Q7.見附市外に転出した従業員がいる場合、何か手続きが必要なのか。
- Q8.納付書・税額決定(変更)通知書<事業所用、個人用>を無くしてしまった。
※個人住民税の特別徴収に関する各種届出書は”申請書ダウンロード 税金関係”からもダウンロードできます。
Q1.新たに就職した従業員がいる。いつから特別徴収できるか。
見附市では以下の発送スケジュールのとおり税額変更通知書をお送りしていますので、給与天引きの手続きが間に合う月を個人市民税・個人県民税・森林環境税特別徴収への切替申請書 [PDFファイル/641KB]にご記入の上、市民税務課民税係までご提出ください。原則として「特別徴収開始月」欄に記入していただいた月から特別徴収を開始することができます。急を要する場合には、市民税務課民税係にお問い合わせください。
記入例 個人市民税・個人県民税・森林環境税特別徴収への切替申請書 [PDFファイル/712KB]
見附市 税額変更通知書発送スケジュール
- 市に切替申請書が到着した日:~10日到着分
→通知書発送予定日:その月の15日頃 - 市に切替申請書が到着した日:11~20日到着分
→通知書発送予定日:その月の22日頃 - 市に切替申請書が到着した日:21日~月末到着分
→通知書発送予定日:翌月の15日頃
※休日などにより前後する場合があります。
徴収税額の算出方法について
個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)を特別徴収で納める場合、6月から翌年5月までの12回で納めていただきます。年度の途中で就職した場合は、特別徴収を開始する月から5月までの月数で残りの税額を割り、毎月の徴収税額を算出して事業所にお知らせしています。
※令和6年度については、個人住民税の定額減税が実施されるため、事業所の納付は通常どおりの12回にならない場合があります。個人住民税の定額減税については、令和6年度個人住民税の定額減税についてをご覧ください。
注意事項
市民税務課受付日において、納期限の過ぎた普通徴収税額については、納付の有無にかかわらず特別徴収への切り替えはできません。従業員ご本人様から納めていただく必要があります。
Q2.従業員から「個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)を給与天引きにしたい」と申し出があった。
個人市民税・個人県民税・森林環境税特別徴収への切替申請書 [PDFファイル/641KB]をご記入いただき、市民税務課民税係にご提出ください。所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として従業員の市・県民税を特別徴収することが法令により義務付けられています。
記入例 個人市民税・個人県民税・森林環境税特別徴収への切替申請書 [PDFファイル/712KB]
※詳しくは“個人住民税の特別徴収について”のページをご覧ください。
Q3.従業員が退職した後、その従業員の残りの個人住民税額はどうなるのか。
退職された従業員の方に未徴収税額があった場合には、以下のいずれかの方法で徴収されることになります。従業員の退職・休職等により異動が生じた場合には、異動があった月の翌月10日までに特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDFファイル/203KB]を市民税務課民税係まで提出してください。
一括徴収
未徴収税額の全部を給与等から差し引き、最後の特別徴収月に納入する方法です(一括徴収した月の翌月10日までに納入)。
1月1日から4月30日までの期間に退職した場合は、一括徴収することが義務付けられています。死亡退職の場合には一括徴収することはできません。
記入例 【一括徴収をする場合】特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDFファイル/252KB]
普通徴収
残りの未徴収税額全額を個人納付とする方法です。従業員ご本人様宛に通知書を送付します。
記入例 【普通徴収へ切り替える場合】特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDFファイル/252KB]
特別徴収継続
転勤や転職により、新しい事業所で特別徴収をそのまま継続する方法です。
記入例【別の事業所で特別徴収を継続する場合】特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDFファイル/252KB]
Q4.退職した従業員が税額決定(変更)通知書に載っているのはなぜか。
退職された従業員の方(非課税者も含む)の異動届出書が提出されていない可能性がありますので、その場合には速やかにご提出ください。異動届出書の提出が済んでいる場合には、お手数ですが市民税務課民税係にご連絡ください。
Q5.会社が合併することになったが、どのような手続きが必要なのか。
商号変更や合併等に伴い、会社名・本社所在地等に変更がありましたら、速やかに特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書[PDFファイル/171KB]をご提出してください。
※代表者の変更のみであれば必要ありません。
記入例 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書[PDFファイル/627KB]
合併等に伴い、会社(特別徴収義務者)の法人番号が変わる場合は指定番号が変更になりますので、従業員全員の特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDFファイル/203KB]もあわせて提出してください。
商号変更により、社名のみ変更
- 必要な手続き:特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書[PDFファイル/171KB]を提出
- 指定番号:使用している番号をそのまま継続
合併等により別の会社を吸収
- 必要な手続き:(社名が変わる場合は)特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書[PDFファイル/171KB]を提出
- 指定番号:使用している番号をそのまま継続
合併等により別の会社に吸収され、元の会社は解散する
- 必要な手続き:異動する従業員全員の特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDFファイル/203KB]を提出
- 指定番号:吸収する側の会社の指定番号を使用
※吸収する側の会社が見附市に指定番号を持っていない場合は新しい指定番号となります。
合併等により新法人が設立
- 必要な手続き:特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書[PDFファイル/171KB]および異動する従業員全員の特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDFファイル/203KB]を提出
- 指定番号:新しい指定番号が採番される
Q6.年度の途中で従業員の個人住民税額の変更があったが、どのように納付すればいいのか。
税額に変更があった場合、新しい納入書はお送りしていません。すでにお持ちの納入書の金額を訂正して納めてください。金額の訂正方法は見附市特別徴収に関する綴り(4ページ) [PDFファイル/594KB]に記載しています。
Q7.見附市外に転出した従業員がいる場合、何か手続きが必要なのか。
個人住民税は原則として1月1日現在に住所のある市町村に納めていただきます。個人住民税には月割制度はなく、年度単位で課税されます。したがって年度の途中で見附市外に転出しても、その年度は全額見附市に納付することになるため手続きは不要です。転出に伴い退職した場合は、特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDFファイル/203KB]をご提出ください。
Q8.納付書・税額決定(変更)通知書<事業所用、個人用>を無くしてしまった。
再発行しますので市民税務課民税係にご連絡ください(手数料はかかりません)。なお、従業員の方が個人用の税額通知書を無くした場合には再発行はできません。従業員ご本人様が直接、市民税務課民税係にお問合せください。