ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民税務課 > 償却資産の申告

本文

償却資産の申告

ページID:0003117 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

償却資産の申告について

 毎年1月1日(賦課期日)現在において、見附市内で事業を行っている方(工場や商店を経営している方や、駐車場・アパートを貸し付けている方など)で、事業のために用いることができる償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、資産の所有状況を申告する必要があります。
 償却資産を所有されていない方は「該当資産なし」として申告してください。
 申告方法等の詳細については、下記の手引きをご覧ください。

毎年見附市に申告されている方

 毎年見附市に申告されている方には、12月中旬から下旬に次年度用の申告書を送付しています。償却資産の把握と、償却資産への固定資産税の適正な課税のため、前年度申告と変更がない場合でも必ず提出してください。
 廃業・移転・合併等で全ての資産が減少した方も、廃業・減少の申告をしてください。

初めて申告される方

 以下に該当する方は、下記申告書をダウンロードしていただき、1月1日(賦課期日)現在で市内に所有するすべての償却資産を記入し、申告してください。
 ※申告対象の資産がない場合、「該当資産無し」と申告してください。

  • 新たに事業を開始した方
  • アパートを建築したり、駐車場経営をした方(不動産賃貸を開始した方)
  • 市内で初めて償却資産を取得された方
  • 事業はしているが、これまで申告をしていなかった方

申告が必要なもの

 土地及び家屋以外で事業の用に供することができる有形の固定資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいい、次のようなものを含みます。

  • 償却済資産(減価償却が終わった資産でも、事業に使用している資産)
  • 決算期以降に取得した資産で、固定資産勘定に未計上の資産
  • 建設仮勘定で経理されている資産
  • 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
  • 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
  • 未稼働資産(すでに完成しているが、いまだ稼働していない資産)
  • 借用資産(リース資産)であっても、契約の内容が割賦販売と同等である資産
  • 福利厚生の用に供する資産
  • 資本的支出、改良費(本体とは区分して扱います。資産本体の取得価格とは別に価格を記載してください。)
  • 取得価格30万円未満の資産で、税務会計上「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例」の適用により、全額損金算入した資産
  • 取得金額が10万円未満の資産であっても、税務会計上個別に減価償却している資産
  • 賃貸ビル等を借りて事業をされている方(テナント)が、平成16年4月1日以降に取り付けた内装、造作、建築設備等の資産
  • 美術品等(減価償却資産の対象となる資産)

申告が必要でないもの

  • 無形固定資産(ソフトウェア・特許権・電話加入権・営業権等)
  • 自動車税、軽自動車税の課税対象となる車両
  • 生物(ただし、観賞用・興行用等の生物は申告対象です)
  • 棚卸資産(商品・貯蔵物等。ただし事業の用に供するものは申告対象です。)
  • 繰延資産(開業費等)
  • 平成20年4月1日以降に締結されたファイナンスリース契約で、取得価格が20万円未満の資産
  • 取得価格が20万円未満の資産で、税務会計上3年一括償却しているもの

申告期間・提出先

 毎年1月4日から1月31日(休庁日の場合はその次の開庁日)
 見附市役所 市民税務課 資産税係償却資産担当

申告書様式

 白紙の申告者が必要な方は下記よりダウンロードしてお使いください。

個人番号(マイナンバー)の記載について

 平成28年より償却資産申告書には個人番号(マイナンバー)または法人番号を記載していただくことになりました。
 個人番号を記載した申告書の提出を受ける際には、なりすまし行為を防ぐための本人確認および番号の確認を行いますので、ご協力をお願いします。
 詳しい方法については、償却申告書提出の際のマイナンバー確認に関するページをご覧ください。
 なお、法人番号については、広く一般に公開され、個人番号と異なり制限なく利用することが可能なため、提出時の番号確認等は必要ありません。

電子申告(eLTAX)について

 見附市では償却資産の申告についてもeLTAX(エルタックス)を利用した電子申告を受付けています。eLTAXの詳細については地方税ポータルシステム<外部リンク>をご覧ください。

課税標準の特例について

 償却資産に係る課税標準の特例の適用を申請される方は、下記申告書を必要書類とともにご提出ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)