ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民税務課 > 税に関する証明の郵送請求について

本文

税に関する証明の郵送請求について

ページID:0003079 更新日:2024年5月31日更新 印刷ページ表示

郵送で申請する方法

 遠隔地にいる方や平日窓口に来ることができない方などのために、郵送による申請も受け付けています。
 郵送で申請できる証明書は、郵送で申請を受けたときに証明書として発行できる状態になっているものに限ります。(所得の更正中などの理由で発行できないことがあります。)

郵送請求の手順

1.必要な証明書を確認

 何年度の、誰の、何の証明書が必要か。特に所得証明関係は、年度か年分かを確認願います。
例えば、令和6年度所得証明書は令和5年分(令和5年1月~12月)の所得内容のものです。

2.申請書を作成

ホームページの申請書を印刷できる場合

 1. 記入例を参考に、申請書を作成してください。

【記入例】

【申請書】

 2. 日中連絡がつく電話番号現住所(本人確認書類と一致する)を必ず記入してください。

 3. 見附市で転出手続きをした時の転出先住所から引っ越しをされている場合
 見附市で転出手続きをした時の転出先住所を記入してください。(こちらの住所で証明は作成されます。)

 4. 同一世帯員(生計を同じくする者)の人の証明を申請する場合

  • 所得・課税証明書
  • 所得証明書(児童手当用含む)
  • 課税証明書

 上記の3種類の証明は、同一世帯員が申請する場合のみ委任状は不要です。
それ以外の証明は、同一世帯員であっても委任状 [PDFファイル/85KB]が必要となりますので、申請の際はご注意ください。
なお、同居していても住民登録の世帯が異なる場合は、委任状が必要です。

 5.同一世帯員以外の人の証明を申請する場合
 申請書のほか、委任状 [PDFファイル/85KB]も添付してください。
世帯外の代理人が世帯分の所得・課税証明書を申請する場合は、世帯員のどなたか1人に委任状を記入してもらい、郵送時に同封してください。委任者が自署できない場合は押印が必要です。(ゴム印不可)

便箋などを使用する場合

 用紙の種類は問いません。1枚に申請者氏名・世帯員氏名・委任者氏名を記入していただいて結構です。

 申請書の項目には、以下の2点を必ず記入してください。

  1. 日中連絡がつく電話番号
  2. 現住所と見附市で転出手続きをした時の転出先住所

 『ホームページの申請書を印刷できる場合』の注意点もご参照ください。

【例】見附花子さんが見附太郎さんの申請をする場合
 委任者の見附太郎さんから、下記のように書いてもらってください。

「私は見附花子に証明交付の申請及び受領事務を委任します。見附太郎さんの住所 見附太郎」

 ※委任者が自署できない場合は押印が必要です。(ゴム印不可)

土地や家屋に関する証明書の場合、該当する土地の地番、家屋の所在地・家屋番号も記載願います。

3.手数料分の郵便小為替を用意

 証明書の枚数や該当する土地や家屋の数によって手数料(証明または閲覧)が異なってきますので、事前に金額を確認のうえ、必要な手数料分の郵便小為替を用意してください。郵便小為替は郵便局で購入できます。

4.切手貼り付けの返信用封筒を用意

 返信先を記載してください。同封していただいた本人確認書類の写しに記載された現住所にしか送付できません。

5.本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)の写しを用意

 現在の住所、氏名が確認できる部分を必ずコピーしてください。

6.書類が整ったら郵便で市役所に送付

 次の場合には基本の書類の他に必要な書類も同封してください。

本人以外(代理人)が請求する場合

 委任状および代理人の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)

相続人が被相続人の評価証明書などを申請する場合

 相続関係を確認する必要があるため、関係がわかる部分の戸籍などの写し(コピー可)

競売申立てに関する添付書類として、該当する土地や家屋の証明書を申請する場合

 申立て書類の写し(詳しくはお問合せください)、車検用軽自動車税納税証明書は車検証の写しなど

7.送り先

市・県民税所得課税証明書(所得証明書、課税証明書、児童手当用所得証明書、世帯所得課税証明書)納税証明書(個人)、車検用軽自動車納税証明書を希望する場合

 〒954-8686 見附市昭和町2丁目1番1号 見附市役所 市民税務課市民窓口係

固定資産に関する証明書を希望する場合

 〒954-8686 見附市昭和町2丁目1番1号 見附市役所 市民税務課資産税係

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)