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償却資産に関する課税

ページID:0003116 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

償却資産とは

 償却資産とは、土地や家屋以外に事業のために用いることができる資産です。
 法人や個人で工場や商店を経営されている方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いる構築物・機械及び装置・船舶・航空機・車両及び運搬具・工具器具及び備品などの有形固定資産が対象となり、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。
 法人税法または所得税法の規定による所得の計算上で、その減価償却額または減価償却費が損金または必要経費に算入される資産です。
 なお、「事業のために用いる」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付けている場合(リース業等)も含みます。

償却資産の種類と具体例

【償却資産の種類と具体例】
資産種類 主な償却資産
構築物
(建物付帯設備を含む)
舗装路面、ビニールハウス、テント倉庫、駐輪場置場、門・庭園・緑化施設・消雪設備等の外構工事、屋外給排水管、看板(広告塔等)、キャノピー、カーポートなど
受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・造作など
機械及び装置 製造加工機械、印刷機械、クリーニング設備、各種製造設備等の機械及び装置、ブルドーザーなどの建設機械に該当する自走式機械装置(ナンバープレートの分類番号が0、00~09及び000~099)など
船舶

ボート、ヨット、漁船など

航空機 飛行機、ヘリコプターなど
車両及び運搬具

大型特殊自動車、フォークリフト・台車などの運搬具など(ナンバープレートの分類番号が9、90~99、900~999)

※公道走行の有無にかかわらず、自動車税・軽自動車税の課税対象資産は該当しません。

工具、器具及び備品 机、椅子、応接セット、ロッカー、金庫、レジスター、陳列ケース、防犯カメラ、パソコン、電話設備、LAN設備、エアコン、厨房用品(冷凍冷蔵庫等)、複写機、理容及び美容機器、医療機械、遊戯器具、自動販売機など

償却資産の申告

 償却資産を所有している方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月31日までに1月1日(賦課期日)現在における償却資産の所有状況について、必要事項をその所在地の市町村長に申告する必要があります。
 申告については、「償却資産の申告」をご覧ください。

評価及び税額計算

 償却資産の評価は償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに1月1日(賦課期日)現在の評価額を算出します。

【計算式】
前年中に取得した資産 前年前に取得した資産

取得価格×(1-r/2)

前年評価額×(1-r)

 r=耐用年数に応ずる原価率
 ※算出した評価額が取得価格の5%を下回る場合は、取得価格の5%が評価額となります。

免税点

 償却資産の課税標準額が150万円未満の場合、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。
 (なお、資産の多少にかかわらず申告は必要です。)