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障害者差別解消法

ページID:0001158 更新日:2016年11月8日更新 印刷ページ表示

障害者差別解消法とは

 障がいのある人への差別をなくすための新しい法律「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日に施行となりました。すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てされることなく、人格と個性を尊重しあいながら、共生する社会をつくることを目的としています。
 この法律では、行政機関や民間事業者等に、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合には「社会的障壁」を取り除く「合理的配慮の提供」を求めています。
 障がいを理由とする差別を解消することは、社会全体の責務です。誰もが平等に学び・働き・暮らせる社会をつくっていきましょう。

不当な差別的取扱いとは

 障がいのある人に対して、正当な理由がないのに、障がいを理由として、商品・サービス等の提供を拒否したりすることや、サービスの提供にあたって場所や時間帯を制限するなど、障がいのない人に対しては付さない条件を付けることなどが禁止されます。

不当な差別的取扱いの具体例

  • 受付の対応を拒否する。
  • アパート等を借りようとする際に、障がいがあることを理由に部屋を貸さない。
  • 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。
  • 飲食店に入る際に、車椅子を利用していることを理由に入店を拒否する。

合理的配慮の提供とは

 商品を購入したり、サービスの提供を受けたりする際に、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表示があった場合には、負担が重すぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことです。

合理的配慮の具体例

  • 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
  • 手話、筆談、読み上げなど障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を用いる。
  • 意思を伝えあうために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
  • 契約書、しおりなど書類や掲示物にルビを振っている。

見附市の取り組み

 見附市では、市の職員一人ひとりが障がいに対しての理解を深め、障がい特性に応じた対応や取り組みを行うため、「見附市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を作成しました。
見附市における障がいを理由とする差別の解消に関する職員対応要領[PDFファイル/229KB]

障害者差別解消法に関する相談窓口

 「障がいを理由に不当な差別を受けた」、「差別的取扱いにあたるのでは」など気になることや相談したいことがありましたら、下記相談窓口までお気軽にご相談ください。

  • 見附市健康福祉課障害福祉係(電話61-1380、Fax62-7052)
  • 障がい者支援センターあさひ(電話090-1695-1350、Fax32-5885)
  • 相談支援事業所すきっぷ(電話62-2181、Fax62-7581)
  • 障害者相談支援センターえがお(電話080-8728-6338、Fax62-7666)

国における法施行に向けた取り組み

障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ウェブサイトへ)<外部リンク>

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