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要介護認定
介護サービスを利用するには「要介護認定」の申請が必要です。
介護が必要になったら申請をしてください。
対象となる方
- 第1号被保険者(65歳以上の方)で、介護や支援が必要な方
- 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)で、初老期における認知症や脳卒中などの老化に伴う病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要な方
特定疾病とは
特定疾病の種類
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦じん帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群)
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭さく症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側のひざ関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
申請に必要なもの
- 申請書(健康福祉課の窓口にもあります。)
介護保険申請書[PDFファイル/116KB]
記入例[PDFファイル/130KB] - 介護保険被保険者証
- 医療保険証
申請する場所
健康福祉課(保健福祉センター内)
※事情により健康福祉課で申請の手続きが行えない場合は、健康福祉課介護保険係にご相談ください。
その他
審査会の結果「非該当」と判定された場合、非該当の方でも利用できるサービスがありますので、地域包括支援センターにご相談ください。