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要介護認定

ページID:0001283 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

介護サービスを利用するには「要介護認定」の申請が必要です。
介護が必要になったら申請をしてください。

対象となる方

  • 第1号被保険者(65歳以上の方)で、介護や支援が必要な方
  • 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)で、初老期における認知症や脳卒中などの老化に伴う病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要な方

特定疾病とは

特定疾病の種類

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦じん帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗しょう症
  4. 多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群)
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭さく症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. パーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 慢性関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側のひざ関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. 末期がん

申請に必要なもの

申請する場所

 健康福祉課(保健福祉センター内)
 ※事情により健康福祉課で申請の手続きが行えない場合は、健康福祉課介護保険係にご相談ください。

その他

 審査会の結果「非該当」と判定された場合、非該当の方でも利用できるサービスがありますので、地域包括支援センターにご相談ください。

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