ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉医療部 > 健康福祉課 > 介護保険サービスの利用者負担割合と負担割合証

本文

介護保険サービスの利用者負担割合と負担割合証

ページID:0001286 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

サービスの負担割合について

 介護保険のサービスを利用した時は、利用者はかかった費用の一部(1割~3割)を負担します。負担割合は、被保険者本人の前年の所得等に応じて判定されます。

1割負担の方

  • 本人の合計所得金額が160万円未満の方
  • 市民税非課税の方
  • 生活保護を受けている方
  • 40~64歳(第2号被保険者)の方

2割負担の方

次の1、2の両方にあてはまる方で、3割負担とならない方

  1. 65歳以上で、本人の合計所得金額が160万円以上
  2. 同一世帯(本人を含む)の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、1人の場合は280万円以上、2人以上の場合は合計346万円以上

3割負担の方 ※平成30年8月から

次の1、2の両方にあてはまる方

  1. 65歳以上で、本人の合計所得金額が220万円以上
  2. 同一世帯(本人を含む)の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、1人の場合は340万円以上、2人以上の場合は合計463万円以上
    詳しくは、厚生労働省リーフレット(平成30年8月制度改正)[PDFファイル/346KB]をご確認ください。

負担割合証について

 要介護・要支援認定を受けている方には、毎年6~7月頃に、負担割合証が交付されます。
 【適用期間:毎年8月1日から翌年7月31日まで】
 ※新たに認定を受けた方には、認定結果通知送付時に交付されます。
 負担割合証が届きましたら、介護保険被保険者証と一緒に大切に保管し、介護サービス等を利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設に提出してください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)