本文
高齢者介護施設等における感染症発生時の報告について
見附市に所在する介護保険施設等における感染症等が発生した場合は、国が定める基準に基づき、見附市及び保健所へ報告様式により報告してください。
報告基準
(ア)同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
(イ)同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
(ウ)ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
見附市への報告手順
- 感染症又は食中毒が疑われる者の人数、症状、対応状況等について電話連絡を行う(併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を行うこと)
- 感染症若しくは食中毒が終結するまでは、有症者の状況やそれぞれに行った措置等を記録し、「感染症等発生報告書様式」による報告を行う
※なお、死亡及び重篤者が出た場合、又は1日に10名以上の有症者が出た場合は、早急に電話連絡を行うこと
見附市感染症等発生報告書様式[Excelファイル/74KB]
「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)」の公表について<外部リンク> (厚生労働省ホームページをご覧ください)
対象となる社会福祉施設等(下記の施設以外でも報告が必要な場合は、市に報告してください)
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 老人デイサービス事業を行う事業所
- 老人デイサービスセンター
- 老人短期入所事業を行う事業所
- 老人短期入所施設
- 老人福祉センター
- 認知症グループホーム
- 生活支援ハウス
- 有料老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院