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予防接種健康被害救済制度

ページID:0001905 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

詳しい制度内容

救済制度の内容、提出書類については以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。新型コロナウイルスワクチンの給付の種類は「A類疾病の定期接種・臨時接種」です。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省HP)<外部リンク>

申請・相談窓口

見附市健康福祉課予防医療係
電話番号:0258-61-1370