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見附市診療所新規開業等支援補助金のご案内

ページID:0001976 更新日:2024年7月9日更新 印刷ページ表示

 見附市では市内での診療所の新規開業を促進するため、支援補助制度を設けています。見附市での診療所開設にぜひ補助制度を活用ください。

補助対象者

見附市内で新規に診療所(医科)を開業(※)する方

※ 開業は以下のいずれかが該当します

  • 市内に診療所(医科)を新規に開業する場合
  • 市内の既存の診療所(医科)で、医師数の増加に伴い新たな診療科目を開設し、それに伴い医療施設を新築または増改築する場合(以下「増築」)
  • 市内の既存の診療所(医科)で、診療を継続するために既存医療施設の事業を承継する場合(以下「事業承継」)

補助金の種類及び金額

 補助の要件に該当する場合は1,2の両方の支援を受けることが可能です

1 新規開業奨励金

新規開業奨励金:600万円

(補助の要件)

  • 開業後5年間事業を継続すること。
  • 一般社団法人見附市南蒲原郡医師会に加入すること。
  • 市立学校の学校医、市が実施する健康診査等または市が医師会に委託して実施する休日在宅当番医制度について、市から協力を求められたときは、これに協力すること。

2 施設整備費補助金

施設整備費補助金:施設整備費(開業に伴い必要になる土地・建物・医療機器の取得費等)の2分の1上限600万円(事業承継の場合は300万円)

(補助の要件)

  • 1の奨励金の要件を満たすこと
  • 開業する診療科目が、内科、精神科、整形外科、小児科、出産を取り扱う産婦人科に該当

手続きの流れ

  1. 開業前に事前相談
  2. 開業後、補助金の交付申請(第1号様式、第2号様式(施設整備費補助金を申請する場合)、添付書類)
  3. 審査の上、補助金の支払い

申請様式など

見附市での開業をご検討ください

見附市は、補助制度以外にも、県内では比較的人口減少が少なく、まちもコンパクトで、診療所を運営していくにあたって有利な点が多くあります。見附市の状況をまとめた資料もご覧いただき、見附市での開業をご検討ください。
また、ご不明な点があれば、担当までお問い合わせください。

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