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見附市住民税均等割のみ課税世帯緊急支援臨時給付金及び低所得世帯等子育て応援臨時給付金

ページID:0021306 更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示

見附市は、国の交付金を活用して、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

また、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に該当し、18歳以下の児童がいる世帯に対して、児童1人あたり5万円を追加支給します。

住民税均等割のみ課税世帯緊急支援臨時給付金

対象世帯:(1)(2)両方に該当する世帯

(1)基準日(令和5年12月1日)時点で見附市に住民登録がある世帯

(2)令和5年度分の「住民税均等割のみ課税者」または「住民税均等割のみ課税者及び住民税非課税者」で構成されている世帯

支給額:10万円/世帯

※なお、18歳以下の児童がいる世帯は下記「低所得世帯等子育て応援臨時給付金」(世帯内の児童ひとりにつき5万円)を加算して支給

申請が必要です

(1)2月19日に、市から対象と思われる世帯へ「確認書」または「申請書」を送付しました。支給を受けるためには、確認書または申請書の提出が必要です。3月22日(金)までに返信用封筒により返信してください。添付書類がいる場合は忘れずに同封してください。

(2)令和5年1月2日以降に転入された方がいる世帯は、見附市に課税情報がないため申請書類が送付されません。住民税均等割のみ課税世帯である場合は、転入された方の前住所地の課税証明を添えて申請をしてください。世帯主の本人確認書類、口座確認書類などが必要です。

申請書 [PDFファイル/247KB]

申請書記入例 [PDFファイル/371KB]

低所得世帯等子育て応援臨時給付金

対象世帯:(1)(2)両方に該当する世帯

(1)基準日(令和5年12月1日)時点で見附市に住民登録がある世帯

(2)令和5年度住民税非課税世帯等緊急支援臨時給付金(7万円)を受給した世帯または住民税均等割のみ課税世帯緊急支援臨時給付金(10万円)の支給要件を満たす世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯

(平成17年4月2日以降に生まれた児童が対象です)

支給額:5万円/児童1人あたり

申請は不要です

(1)令和5年度住民税非課税世帯等緊急支援臨時給付金(7万円)を受給した世帯には、2月下旬に振込通知書を送付する予定です。振込通知書の内容を確認してください。

(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の方は緊急支援臨時給付金(10万円)と子育て応援臨時給付金の申請を同じ申請書で行っていただきます。子育て応援臨時給付金だけの申請書はありません。

注意事項

(1)この給付金は差押禁止財産とされ、非課税扱いとなります。

(2)給付金を装った特殊詐欺にご注意ください。不審な電話やメールなどがあった場合は、最寄りの警察署にご相談ください。

問い合わせ先(受付窓口)

見附市健康福祉課生活支援係(見附市保健福祉センター内)
電話番号:0258-61-1380 受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分

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