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マイナンバーカードを、健康保険証として利用できます(マイナ保険証)
マイナンバーカードの保険証利用が令和3年10月20日から本格開始しました。
対象となる医療機関や薬局については、下記の「マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関について」をご確認ください。
※保険証利用のためのカードリーダーを導入していない医療機関・薬局では通常の保険証が必要になりますのでご注意ください。
対象となる医療機関や薬局については、下記の「マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関について」をご確認ください。
※保険証利用のためのカードリーダーを導入していない医療機関・薬局では通常の保険証が必要になりますのでご注意ください。
マイナンバーカードを保険証として利用するために
マイナンバーカードの保険証利用には、マイナンバーカードの作成とマイナポータルでの保険証の利用者登録が必要です。
下記のリンクをご確認ください。
下記のリンクをご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>
「使ってイイナ!マイナ保険証」CM<外部リンク>
手続き方法がわからないときは・・・
見附市役所 市民税務課 市民窓口係 にて、マイナンバーカードの取得やマイナポータルでの手続きの支援を行っております。
マイナンバーカードを保険証利用するメリット
1.現行の保険証よりも医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
2.過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
3.限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。(ただし、90日以上の長期入院や県障・県親・単子受給者における食事療養費の減額には、減額認定証が必要になりますのでご注意ください。)
2.過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
3.限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。(ただし、90日以上の長期入院や県障・県親・単子受給者における食事療養費の減額には、減額認定証が必要になりますのでご注意ください。)
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関について
対象となる医療機関・薬局は、下記のステッカーやポスターが目印です。
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
マイナ保険証に関するお問い合わせ
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
0120-95-0178
【受付時間】
平日 9時30分~20時
土曜・日曜・祝日 9時30分~17時30分
0120-95-0178
【受付時間】
平日 9時30分~20時
土曜・日曜・祝日 9時30分~17時30分
※ご注意
加入する保険者が変わるとき(「社会保険から国民健康保険に切り替わった」等)は、マイナ保険証を使用していても引き続き届出が必要です。
忘れずに手続きにおいでください。