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マイナンバーカードを、健康保険証として利用できます(マイナ保険証)

ページID:0024900 更新日:2024年6月21日更新 印刷ページ表示
マイナンバーカードの保険証利用が令和3年10月20日から本格開始しました。
対象となる医療機関や薬局については、下記の「マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関について」をご確認ください。

※保険証利用のためのカードリーダーを導入していない医療機関・薬局では通常の保険証が必要になりますのでご注意ください。

マイナンバーカードを保険証として利用するために

マイナンバーカードの保険証利用には、マイナンバーカードの作成とマイナポータルでの保険証の利用者登録が必要です。

下記のリンクをご確認ください。

手続き方法がわからないときは・・・

見附市役所 市民税務課 市民窓口係 にて、マイナンバーカードの取得やマイナポータルでの手続きの支援を行っております。

マイナンバーカードを保険証利用するメリット

1.現行の保険証よりも医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。

2.過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

3.限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。(ただし、90日以上の長期入院や県障・県親・単子受給者における食事療養費の減額には、減額認定証が必要になりますのでご注意ください。)

マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関について

対象となる医療機関・薬局は、下記のステッカーやポスターが目印です。
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。

マイナ保険証に関するお問い合わせ

【マイナンバー総合フリーダイヤル】
  0120-95-0178

【受付時間】
  平日         9時30分~20時
  土曜・日曜・祝日  9時30分~17時30分

※ご注意

加入する保険者が変わるとき(「社会保険から国民健康保険に切り替わった」等)は、マイナ保険証を使用していても引き続き届出が必要です。

忘れずに手続きにおいでください。

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