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高齢者の障害者控除について
高齢者の障害者控除の取り扱いについて
障がい者控除を受ける年の認定基準日(12月31日)において、
65歳以上で要介護1以上の認定を受け、主治医意見書により障害者に準じると認められる方は、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、所得税の確定申告や市県民税の申告の際に、税控除を受けることができます。
申請手続きは健康福祉課 介護保険係で受け付けます。
※要介護認定をお持ちの方でも対象にならない場合があります。
※即時発行できない場合があります。
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳を持っている方は手続きの必要はありません。



