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介護保険施設等の食費・居住費負担額の軽減制度
介護保険施設に入所(短期入所(ショートステイ))されている方の、食費・居住費(部屋代)の負担を軽減する制度です。軽減後の負担限度額は負担段階ごとに異なり、負担段階ごとの認定の条件は以下のとおりとなります。
なお、下記チラシ「介護保険負担限度額認定を申請される方へ 申請にあたっての注意事項」も、ご確認下さい。
介護保険負担限度額認定を申請される方へ 申請にあたっての注意事項 [PDFファイル/248KB]
お知らせ
5月までに介護保険負担限度額認定申請をされ、認定証をお持ちの方に、6月中旬頃に更新案内をお送りします。
認定が引き続き必要な方は、必要書類をご用意の上、ご案内の期日までに見附市健康福祉課介護保険係(見附市学校町2丁目13番30号 見附市保健福祉センター内)までご提出ください。(申請は郵送でも構いません。)
認定の条件
以下の負担段階ごとの要件に該当する方が対象となります。
第1段階
生活保護受給者
または
老齢福祉年金を受給していて、世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で
かつ
本人の預貯金等(注3)の合計が1,000万円以下(配偶者(注1)がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下)
第2段階
世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額(注4)+非課税年金収入額(注2)が80万円以下
かつ
本人の預貯金等(注3)の合計が650万円以下(配偶者(注1)がいる場合は夫婦合わせて1,650万円以下)
第3段階1
世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額(注4)+非課税年金収入額(注2)が80万円を超え120万円以下
かつ
本人の預貯金等(注3)の合計が550万円以下(配偶者(注1)がいる場合は夫婦合わせて1,550万円以下)
第3段階2
世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額(注4)+非課税年金収入額(注2)が120万円を超える
かつ
本人の預貯金等(注3)の合計が500万円以下(配偶者(注1)がいる場合は夫婦合わせて1,500万円以下)
注1:配偶者には、住民票上の世帯や住所が別の場合を含みます。
注2:非課税年金収入とは遺族年金や障害年金で、遺族年金には寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。
注3:対象となるのは預貯金、有価証券、投資信託、その他の現金、負債、金・銀など購入先の口座残高により時価評価額が容易に把握できる貴金属等です。生命保険、自動車、宝石などの時価総額の把握が難しい貴金属等は対象外です。40歳から64歳までの第2号被保険者の預貯金の要件は、すべての負担段階において今までどおり、単身1,000万円(夫婦で2,000万円)です。
注4:合計所得金額とは、収入から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、基礎控除や扶養控除等をする前の金額です。なおここでは、合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。ただし令和3年8月からは合計所得金額に給与所得が含まれている場合は当該給与所得の額(所得金額調整控除の適用がある場合は控除前の金額)から10万円を控除します。
認定の有効期間と市民税課税状況等の年度切替
審査の結果、認定が適用される場合、申請した月の1日から次の7月31日までの期間が認定の有効期間となります(最長で8月1日から翌年7月31日までの1年間)。
継続して制度を利用される方であっても、毎年更新申請が必要です。対象の方には、毎年6月中旬頃に市から更新案内を郵送しています。
更新申請に併せて新年度(当該年度)の市民税課税状況等により判定しなおします。臨時的な所得等により前回更新申請時に非該当となった場合でも翌年度には該当する場合がありますのでご確認の上申請してください。
申請の方法
以下の必要書類をご用意いただき、申請してください。
必要書類
- 介護保険負担限度額認定申請書 以下よりダウンロードしてください。
- 本人及び配偶者の預貯金等の金額を確認できる書類(以下のAとB)(お持ちの銀行口座・郵便貯金口座など、普通・定期・積立などすべての残高が対象です。)
- 通帳の最初の見開きページ部分(銀行名、支店名、口座番号、名義が確認できるページ)
- 最終残高が確認できる部分(最終記帳日が申請日から2ヶ月以内であり、最終記帳日から過去2ヶ月間の取引歴が確認できるページ。年金受取口座については、年金の振込が確認できるように写しを取ってください。
- その他投資信託・有価証券などがある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
- 本人名義の負債がある場合には、借用証明書の写し(預貯金額などから差し引きします。)
負担限度額認定申請書[PDFファイル/410KB]
記入例 [PDFファイル/331KB]
負担段階に応じた自己負担額
国の制度改正により、令和6年8月から、近年の光熱水費の高騰に対応して、在宅で生活する人との負担の均衡を図る観点などから、居住費等の基準費用額等が1日あたり60円増加します。(第1段階で多床室利用の場合は変わりません。また、食費の基準費用額等は変わりません。)詳細は次のお知らせをご覧ください。
介護保険施設における居住費等の負担額が変わります [PDFファイル/192KB]
令和6年8月から
食費(施設サービス)※変更なし
【第1段階】300円、【第2段階】390円、【第3段階1】650円、【第3段階2】1,360円、【基準費用額】1,445円
食費(短期入所サービス)※変更なし
【第1段階】300円、【第2段階】600円、【第3段階1】1,000円、【第3段階2】1,300円、【基準費用額】1,445円
居住費(ユニット型個室)※変更あり
【第1段階】880円、【第2段階】880円、【第3段階1】1,370円、【第3段階2】1,370円、【基準費用額】2,066円
居住費(ユニット型個室的多床室)※変更あり
【第1段階】550円、【第2段階】550円、【第3段階1】1,370円、【第3段階2】1,370円、【基準費用額】1,728円
居住費(従来型個室・特養等(注5))※変更あり
【第1段階】380円、【第2段階】480円、【第3段階1】880円、【第3段階2】880円、【基準費用額】1,231円
居住費(従来型個室・老健等(注6))※変更あり
【第1段階】550円、【第2段階】550円、【第3段階1】1,370円、【第3段階2】1,370円、【基準費用額】1,728円
居住費(多床室・特養等(注5))※一部変更あり
【第1段階】0円、【第2段階】430円、【第3段階1】430円、【第3段階2】430円、【基準費用額】915円
居住費(多床室・老健等(注6))※一部変更あり
【第1段階】0円、【第2段階】430円、【第3段階1】430円、【第3段階2】430円、【基準費用額】437円
令和6年7月まで
食費(施設サービス)
【第1段階】300円、【第2段階】390円、【第3段階1】650円、【第3段階2】1,360円、【基準費用額】1,445円
食費(短期入所サービス)
【第1段階】300円、【第2段階】600円、【第3段階1】1,000円、【第3段階2】1,300円、【基準費用額】1,445円
居住費(ユニット型個室)
【第1段階】820円、【第2段階】820円、【第3段階1】1,310円、【第3段階2】1,310円、【基準費用額】2,006円
居住費(ユニット型個室的多床室)
【第1段階】490円、【第2段階】490円、【第3段階1】1,310円、【第3段階2】1,310円、【基準費用額】1,668円
居住費(従来型個室・特養等(注5))
【第1段階】320円、【第2段階】420円、【第3段階1】820円、【第3段階2】820円、【基準費用額】1,171円
居住費(従来型個室・老健等(注6))
【第1段階】490円、【第2段階】490円、【第3段階1】1,310円、【第3段階2】1,310円、【基準費用額】1,668円
居住費(多床室・特養等(注5))
【第1段階】0円、【第2段階】370円、【第3段階1】370円、【第3段階2】370円、【基準費用額】855円
居住費(多床室・老健等(注6))
【第1段階】0円、【第2段階】370円、【第3段階1】370円、【第3段階2】370円、【基準費用額】377円
注5:特養等とは、特別養護老人ホームでの施設サービスや、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合です。
注6:老健等とは、介護老人保健施設・介護医療院での施設サービスや短期入所療養介護(医療型ショートステイ)を利用した場合です。
注7:基準費用額とは、国が示した標準的な食費・居住費であり、基準費用額と負担限度額の差額が介護保険から施設に支払われます。