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生計困難者等に対する利用者負担額の軽減制度
県及び市に本事業実施の申出を行っている社会福祉法人の介護保険サービスを利用している方で、一定の要件に該当する方は、申請することにより利用者負担額(介護費・食費・居住費(滞在費))の25%(老齢福祉年金受給者は50%)が軽減されます。また、生活保護受給者については、個室(特養・短期入所生活介護)を利用する場合の居住費(滞在費)が全額軽減されます。
この軽減制度を利用するには、必ず申請が必要です。
本人や家族の収入や資産等を確認しなければならないことから、申請は本人またはご家族に限らせていただきます。
対象要件
市民税世帯非課税者で、次の全ての要件を満たしている方が対象となります。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 生活するための土地・建物以外に、収入を補うため活用できる資産をもっていないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
申請に必要なもの
- 申請書(社会福祉法人減免) [PDFファイル/102KB]
- 収入申告書[PDFファイル/115KB]
- 本人の医療保険証
- 本人及び世帯員全員の預貯金通帳
- 収入を確認できる源泉徴収票、年金証書、確定申告書などの写し
※生活保護受給者は、1の申請書と、被保護者証明書の写しを提出してください。