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多額の医療費がかかったとき(高額医療費)
高額療養費制度とは、ひと月の医療費が高額になった場合に、一定の自己負担を超えた部分が払い戻される制度です。
高額療養費制度の見直し
国の制度改正により、医療技術の進歩や高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、将来にわたり安心して医療を受けられる制度を維持するため、高額療養費の自己負担限度額が段階的(令和8年8月・令和9年8月)に見直されます。令和9年8月以降分については改めてお知らせします。
詳しくは厚生労働省HP<外部リンク>、または高額療養費見直しリーフレット [PDFファイル/7.36MB]をご覧ください。
見直しの概要
長期療養者への配慮
- 長期に継続して治療を受けている方への経済的負担を増加させないため、4回目以降(多数回該当)の上限額を据え置きます。
- 多数回該当に該当しない長期療養者の経済的負担にも配慮するため、新たに高額療養費に「年間上限」を設けます。これにより、月単位の「上限額」達しない方であっても、「年間上限」に達した場合は、当該年(毎年8月~9月)のそれ以上の負担は不要となります。
低所得者への配慮
- 70歳以上の方の「住民税非課税世帯」について、年間の最大自己負担額を変更前(144,000円)を増加させないため、新たな年間上限(96,000円)を設けます。
自己負担限度額(月額)令和8年8月から令和9年7月まで
70歳未満の方[入院・外来共通]
| 所得区分(※1) | 適用区分 | 3回目まで | 4回目以降(※3) | 年間上限(※4) |
|---|---|---|---|---|
| 所得が901万円を超える | ア | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 所得が600万円超901万円以下 | イ | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 所得が210万円超600万円以下 | ウ | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 所得が210万円以下(オ以外) | エ | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円(※5) |
| 住民税非課税世帯(※2) | オ | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
(※1)世帯の合計所得・・・同じ世帯の国保加入者の所得金額から基礎控除した額の合計金額。
(※2)住民税非課税世帯・・・世帯主(国保に加入していない場合も含む)と世帯の被保険者全員が住民税非課税である世帯。
(※3)4回目以降・・・過去12か月間の高額療養費の支給が4回目以降の限度額。
(※4)年間上限は8月~翌年7月の一年間で計算します。
(※5)一部41万の場合があります。
70歳以上の方
| 所得区分 | 外来 | 外来+入院(世帯ごと) | 年間上限(※4) | |
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 3 課税所得690万円以上の人 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% (4回目以降140,100円)(※2) |
1,680,000円 | ||
| 現役並み所得者 2 課税所得380万円以上の人 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% (4回目以降93,000円)(※2) |
1,110,000円 | ||
| 現役並み所得者 1 課税所得145万円以上の人 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% (4回目以降44,400円)(※2) |
530,000円 | ||
| 一般の方 | 22,000円 (年間の上限216,000円)(※6) |
61,500円 (4回目以降44,400円)(※2) |
530,000円(※5) | |
| 住民税非課税世帯 | 低所得2(※1) | 11,000円 (年間の上限96,000円)(※6) |
25,700円 (4回目以降24,600円)(※2) |
290,000円 |
| 低所得1(※3) | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | |
(※1)住民税非課税世帯・・・世帯主(国保に加入していない場合も含む)と世帯の被保険者全員が住民税非課税である世帯。
(※2)4回目以降・・・過去12か月間の高額療養費の支給が4回目以降の限度額。
(※3)住民税非課税世帯のうち、世帯主および国保被保険者全員の各所得が必要経費と控除を差し引いたとき0円となる方。
(※4)年間上限は8月~翌年7月の一年間で計算します。
(※5)一部41万の場合があります。
(※6)外来の自己負担限度額の年間上限額は8月~翌年7月の1年間で計算します。
自己負担限度額(月額)令和8年7月まで
70歳未満の方[入院・外来共通]
| ※所得区分 | 適用区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
|---|---|---|---|
| 所得が901万円を超える | ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| 所得が600万円超901万円以下 | イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| 所得が210万円超600万円以下 | ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 所得が210万円以下(オ以外) | エ | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※所得とは、保険税算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
70歳以上の方
| 所得区分 | 外来 | 入院 | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 3 課税所得690万円以上の人 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降140,100円) |
||
| 現役並み所得者 2 課税所得380万円以上の人 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降93,000円) |
||
| 現役並み所得者 1 課税所得145万円以上の人 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降44,400円) |
||
| 一般の方 | 18,000円 (年間の上限144,000円) |
57,600円 (4回目以降44,400円) |
|
| 住民税非課税世帯 | 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得1※ | 15,000円 | ||
※住民税非課税世帯のうち、世帯主および国保被保険者全員の各所得が必要経費と控除を差し引いたとき0円となる方。
自己負担額計算方法
- 月の1日から末日まで月ごとの受診について計算します。
- 同じ医療機関でも、外来・入院と医科・歯科は別計算になります。
- 複数の医療機関を受診した場合は別計算になります。
- 70歳以上の人は、医療機関や診療科の区別なく合算します。
- 保険適用される部分が計算対象です。食事代や差額ベッド代等は対象外です。
- 過去12か月間に高額療養費の支給が世帯で4回以上あった場合、4回目から限度額が下がります。
- 75歳到達月は、限度額が2分の1になります。
70歳未満の人の合算対象基準額
世帯でひと月に21,000円以上の自己負担額を二回以上支払った場合、その合算額が世帯の自己負担限度額を超えたときは、その超えた分が高額療養費として支給されます。
(下の「高額療養費の申請について」をご覧ください)
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
医療機関等に「限度額適用認定証」等を提示すれば、一つの医療機関でのひと月の支払いが限度額までとなります。認定証が必要な方は事前に申請してください。
※マイナ保険証をお持ちの方は、限度額適用認定証等がなくても限度区分を確認することができるので、認定証の発行は行いません。(ただし、90日以上の長期入院に該当する場合は申請が必要です。)
申請できる方
- 70歳未満の人でマイナ保険証のない方
- 70歳以上の低所得1・2(住民税課税所得690万円以上の現役並み所得者と一般の区分の方は、資格確認書の提示で限度額までの支払いとなります。)の方で、マイナ保険証のない方
- 70歳以上の現役並み所得の方で、住民税課税所得690万円未満のマイナ保険証のない方
- マイナ保険証のある区分オまたは低所得2の方で、90日以上の長期入院に該当した方
申請書のダウンロード
国民健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証 交付申請書 [PDFファイル/344KB]
申請場所
- 健康福祉課 国民健康保険係(見附市保健福祉センター内)
- 市民税務課 市民相談係(見附市役所1階)
高額療養費の申請について
限度額適用認定証等を提示せず、いったん自己負担した、または世帯内での合算などにより高額療養費支給の対象となる世帯には、市より案内を送付します。お手元に案内が届きましたら申請をしてください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険 高額療養費支給申請書
- 世帯主名義の口座情報のわかるもの
- マイナンバーカード(窓口に来る方)
※世帯主以外の口座へ振込む場合はその通帳と世帯主の認印をお持ちください。
※通帳 または 通帳のコピー(見返し面など金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(フリガナ)が記載してあるページ)をお持ちください。
デジタル通帳などで紙の通帳が発行されていない場合は、通帳イメージを印刷したものをお持ちください。(詳しい印刷方法などは各金融機関へお問い合わせください。)
申請書のダウンロード
申請書の提出は初回のみとなります。2回目以降は初回に申請された振込口座に振込まれます。
申請場所
- 健康福祉課 国民健康保険係(見附市保健福祉センター内)
- 市民税務課 市民相談係(見附市役所1階)



