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多額の医療費がかかったとき(高額医療費)

ページID:0002777 更新日:2024年4月22日更新 印刷ページ表示

 高額療養費制度とは、ひと月の医療費が高額になった場合に、一定の自己負担を超えた部分が払い戻される制度です。

自己負担限度額(月額)

70歳未満の人[入院・外来共通]

 
※所得区分 適用区分 3回目まで 4回目以降
所得が901万円を超える 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得が600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得が210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得が210万円以下(オ以外) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※所得とは、保険税算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

70歳以上の人

 平成30年8月から上限額が変わりました。

 
所得区分 外来 入院
現役並み所得者 Iii
 課税所得690万円以上の人
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)
現役並み所得者 Ii
 課税所得380万円以上の人
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降93,000円)
現役並み所得者 I
 課税所得145万円以上の人
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降44,400円)
一般の方 18,000円
(年間の上限144,000円)
57,600円
(4回目以降44,400円)
住民税非課税世帯 低所得Ii 8,000円 24,600円
低所得I※ 15,000円

※住民税非課税世帯のうち、世帯主および国保被保険者全員の各所得が必要経費と控除(年金所得の控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人。

自己負担額計算方法

  1. 月の1日から末日まで月ごとの受診について計算します。
  2. 同じ医療機関でも、外来・入院と医科・歯科は別計算になります。
  3. 複数の医療機関を受診した場合は別計算になります。
  4. 70歳以上の人は、医療機関や診療科の区別なく合算します。
  5. 保険適用される部分が計算対象です。食事代や差額ベッド代等は対象外です。
  6. 過去12か月間に高額療養費の支給が世帯で4回以上あった場合、4回目から限度額が下がります。
  7. 75歳到達月は、限度額が2分の1になります。

70歳未満の人の合算対象基準額

 世帯でひと月に21,000円以上の自己負担額を二回以上支払った場合、その合算額が世帯の自己負担限度額を超えたときは、その超えた分が高額療養費として支給されます。
(下の「高額療養費の申請について」をご覧ください)

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

 医療機関等に「限度額適用認定証」等を提示すれば、一つの医療機関でのひと月の支払いが限度額までとなります。認定証が必要な人は事前に申請してください。

申請できる人

  • 70歳未満の人
  • 70歳以上の人で、低所得I・Iiの人(現役並み所得者と一般の人は、保険証のみの提示で限度額までの支払いとなります。)
  • 70歳以上の人で、現役並み所得の人で住民税課税所得690万円未満の人

申請書のダウンロード

 国民健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証 交付申請書 [PDFファイル/121KB]

申請場所

  • 健康福祉課 国民健康保険係(見附市保健福祉センター内)
  • 市民税務課 市民相談係(見附市役所1階)

高額療養費の申請について

 限度額適用認定証等を提示せず、いったん自己負担した、または世帯内での合算などにより高額療養費支給の対象となる世帯には、市より案内を送付します。お手元に案内が届きましたら申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険 高額療養費支給申請書
  • 世帯主名義の口座情報のわかるもの
  • マイナンバーカード(世帯主・世帯内国保加入者分)

 ※世帯主以外の口座へ振込む場合はその通帳と世帯主の認印をお持ちください。 

 ※通帳 または 通帳のコピー(見返し面など金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(フリガナ)が記載してあるページ)をお持ちください。
  デジタル通帳などで紙の通帳が発行されていない場合は、通帳イメージを印刷したものをお持ちください。(詳しい印刷方法などは各金融機関へお問い合わせください。)

申請書のダウンロード

 高額療養費支給申請書[PDFファイル/186KB]

 申請書の提出は初回のみとなります。2回目以降は初回に申請された振込口座に振込まれます。

申請場所

  • 健康福祉課 国民健康保険係(見附市保健福祉センター内)
  • 市民税務課 市民相談係(見附市役所1階)
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
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