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入院したときの食事代

ページID:0002781 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

 入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食当たり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。住民税非課税世帯の方は「マイナ保険証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、食事代が減額されます。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)

令和6年6月1日から自己負担額が下表のとおり改正されました。

70歳未満の方
対象者の区分 食事療養標準負担額
(1食当たり)
A B,Cに該当しない方 490円
B Cに該当しない指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等 280円
C 住民税非課税世帯※1
(区分オ)
過去1年間の入院が
90日まで
230円
過去1年間の入院が
91日以上(長期入院該当)
180円

※1 世帯主および国保の加入者全員が住民税非課税である世帯の方。

70歳から74歳の方
対象者の区分 食事療養標準負担額
(1食当たり)
A B,C,Dに該当しない方 490円
B C,Dに該当しない指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等 280円
C 住民税非課税世帯 低所得者IIの方※2 過去1年間の入院が
90日まで
230円
過去1年間の入院が
91日以上
(長期入院該当)
180円
D 低所得者Iの方※3 110円

※2 世帯主および国保の加入者全員が住民税非課税である世帯の方。
※3 世帯主および国保の加入者全員が住民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方。

 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」について(マイナ保険証をお持ちでない方へ)

 医療機関等に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、入院時の食事代が減額されます。認定証が必要な人は事前に申請してください。

 マイナ保険証を提示すれば認定証の提示は不要になりますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。

(※ただし、県障をお持ちの方は認定証の提示が必要な場合がありますので、引き続き申請をお願いします)

申請できる人

 住民税非課税世帯
 ・(70歳未満)区分オの方
 ・(70歳から74歳)低所得者 I 、IIの方

申請に必要なもの

  • 身分証明書(免許証、マイナンバーカード等)
  • マイナンバーのわかるもの(認定証を発行する方と世帯主のもの)
  • (過去12カ月間に入院日数が90日を越える場合)入院時の領収書

申請場所

 健康福祉課 国民健康保険係(見附市保健福祉センター内)

申請書のダウンロード

 国民健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証 交付申請書 [PDFファイル/121KB]

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができなかった場合

 やむを得ない理由により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができず、減額前の金額で食事代を支払った後でも食事代の差額を支給できる場合があります。

 ただし、申請日から遡って2年以内に医療機関へお支払いした入院の食事代のみが支給対象となりますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  • 窓口に来る方の身分証明書(免許証、マイナンバーカード等)
  • 保険証
  • マイナンバーのわかるもの(療養を受けた方と世帯主のもの)
  • 通帳 または 通帳のコピー(見返し面など金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(フリガナ)が記載してあるページ)
    ※デジタル通帳などで紙の通帳が発行されていない場合は、通帳イメージを印刷して持参ください。(詳しい発行方法などは各金融機関へお問い合わせください。)
  • 差額の対象となる入院時の領収書
  • 認印

申請場所

 健康福祉課 国民健康保険係(見附市保健福祉センター内)

申請書のダウンロード

 国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請 [PDFファイル/159KB]

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