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申請をしてあとから受ける給付(療養費の支給)

ページID:0002860 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険に加入されている方が、次のような理由で医療費を全額自己負担した場合に、申請していただくと自己負担分を除いた額が払い戻されます。2年以内に申請してください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 窓口に来られる方の身分証明書(免許証、マイナンバーカード等)
  • 世帯主名義の口座情報のわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの(世帯主と療養を受けた方のもの)

 に加え、以下のものをお持ちいただき申請手続きを行ってください。

 ※世帯主以外の口座へ振込む場合はその通帳と世帯主の認印をお持ちください。 

 ※通帳 または 通帳のコピー(見返し面など金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(フリガナ)が記載してあるページ)をお持ちください。
  デジタル通帳などで紙の通帳が発行されていない場合は、通帳イメージを印刷したものをお持ちください。(詳しい印刷方法などは各金融機関へお問い合わせください。)

やむを得ず保険証を持たずに医療機関にかかったとき

  • 領収書

医師が「治療上必要がある」と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき

  • 医師の証明書(治療用装具作成指示装着証明書等、コルセット等の必要性を証明するもので医療機関が発行するもの)
  • コルセット等の領収書(製作業者が発行するもの)
  • 靴型装具は当該装具の写真

医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージをうけたとき

  • 医師の同意書
  • 施術明細書
  • 領収書

輸血のための生血代を負担したとき

  • 医師の理由書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 領収書

海外渡航中に国外で治療をうけたとき(治療目的で渡航した場合は対象になりません)

渡航前の準備

 以下の書類を事前に用意し、渡航の際にお持ちください。

海外で診療を受けたとき

海外の医療機関で診療を受けたときは、診療内容明細書と領収明細書を医師に記入してもらってください。

領収明細書は、医科用と歯科用がありますのでご注意ください。

診療報酬明細書・領収明細書は、病院ごと、入院・外来ごとに作成してもらってください。

海外の医療機関で診療を受けたときは、診療内容明細書と領収明細書を医師に記入してもらってください。

翻訳文の用意

診療内容明細書や領収明細書、治療費を支払った際の領収書に外国語表記がある場合は、全て翻訳文が必要です。

翻訳文には必ず翻訳者の氏名及び住所の記載が必要です。

海外療養費の申請

  • 印鑑
  • 診療内容明細書(現地の医師による記載のあるもの)
  • 領収明細書(現地の医師による記載のあるもの)
  • 領収書等の原本
  • 日本語の翻訳文(外国語で作成されているすべての書類に必要)
  • ※翻訳文には翻訳者の氏名及び住所の記載が必要です。
  • パスポート(海外への出国、入国の日が確認できるもの)
  • 調査にかかわる同意書 [PDFファイル/65KB](申請内容について現地医療機関等へ事実調査するための同意書です。)

 ※診療内容について詳しくおたずねする場合があります

申請書ダウンロード

 療養費支給申請書 [PDFファイル/141KB]

申請場所

 健康福祉課 国民健康保険係(見附市保健福祉センター内)

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