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入院・転院の際の移送費の支給について

ページID:0002863 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

負傷、疾病等により、移動が困難な人が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、申請をすると基準により費用の一部が支給されます。

例えば、災害現場等から医療機関に緊急に搬送された場合や、離島等での疾病・負傷で、その症状が重篤であり、かつ発生場所の医療機関では必要な治療が不可能又は著しく困難であるため、必要な医療の提供が受けられる最寄りの医療機関に緊急に搬送された場合などが該当します。

移送費として認められない例

  1. 近くに十分な治療が受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院に移送する場合。
  2. 旅行先・出張先などで緊急入院し、自宅近くの病院に転院するために移送する場合。
  3. 緊急入院したあと、症状が安定した頃にリハビリ目的などで他の病院へ転院する場合。

必要なもの

  • 国民健康保険移送承認申請書(医師の証明を受けたもの)
  • 窓口に来る方のマイナンバーカードまたは免許証
  • 移送される方の資格情報のお知らせ・資格確認書・有効期限内の国民健康保険証のいずれか
  • 認印
  • 移送費用の領収書
  • 世帯主の口座情報のわかるもの
    ​※世帯主以外の口座へ振込む場合はその通帳と世帯主の認印をお持ちください。 

    ※通帳 または 通帳のコピー(見返し面など金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(フリガナ)が記載してあるページ)をお持ちください。
     デジタル通帳などで紙の通帳が発行されていない場合は、通帳イメージを印刷したものをお持ちください。(詳しい印刷方法などは各金融機関へお問い合わせください。)

 ※用紙は健康福祉課国民健康保険係にもあります。

申請場所

  • 健康福祉課 国民健康保険係(見附市保健福祉センター内)