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入院・転院の際の移送費の支給について

ページID:0002863 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 重病等で歩くことのできない方が、医師の指示により入院・転院する際に、寝台車などを使用した場合、移送費用が支給されます。事前に市長の承認が必要になります。

手続きの流れ

 移送前に市長の承認を受けていただく→患者移送→移送費用の請求(移送後2年以内)

必要なもの

事前に市長の承認を受けるとき

  • 国民健康保険移送承認申請書(医師の証明を受けたもの)
  • 医師の意見書
  • 国民健康保険証
  • 認印 

 ※用紙は健康福祉課国民健康保険係にもあります。

移送後に費用を請求するとき

  • 国民健康保険証
  • 移送費用の領収書
  • 世帯主の口座情報のわかるもの
    ​※世帯主以外の口座へ振込む場合はその通帳と世帯主の認印をお持ちください。 

    ※通帳 または 通帳のコピー(見返し面など金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(フリガナ)が記載してあるページ)をお持ちください。
     デジタル通帳などで紙の通帳が発行されていない場合は、通帳イメージを印刷したものをお持ちください。(詳しい印刷方法などは各金融機関へお問い合わせください。)