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交通事故などにあったとき
交通事故などでケガをした場合でも国民健康保険で治療が受けられます。ただし、その治療費は加害者の全額負担が原則となっています。したがって、その治療費を国民健康保険が一時立て替えて支払うだけで、あとで加害者へ請求することになります。
自損事故、自転車事故、ケンカ、他人の犬に噛まれたなどの際に国民健康保険資格で医療を受けた場合も届け出が必要です。
申請の手続き
交通事故にあったらすぐに警察に届出をするとともに、国保で治療をうけるときは必ず国保に届出て、下記の書類を提出してください。なお、「交通事故証明書」以外の書類は担当窓口にあります。
なるべく事故の詳細がわかる方がおいでください。
必要なもの
- 第三者行為による被害届
- 同意書
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書(申請用紙は警察署に備えてあります。写しでも可)
- 人身事故入手不能理由書(交通事故証明書の種別が「物件事故」の場合に必要
第三者行為による傷病届(損害保険団体との共通様式)
(記載例)
- 第三者行為による傷病届(記載例)[PDFファイル/183KB]
- 事故発生状況報告書(記載例)[PDFファイル/461KB]
- 同意書(記載例)i[PDFファイル/114KB]
- 人身事故証明入手不能理由書(記載例)i[PDFファイル/167KB]
申請場所
健康福祉課 国民健康保険係(見附市保健福祉センター内)