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交通事故などにあったとき

ページID:0002865 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 交通事故などでケガをした場合でも国民健康保険で(保険証を使って)治療が受けられます。ただし、その治療費は加害者の全額負担が原則となっています。したがって、その治療費を国民健康保険が一時立て替えて支払うだけで、あとで加害者へ請求することになります。
 自損事故、自転車事故、ケンカ、他人の犬に噛まれたなどで保険証を使っても届け出が必要です。

申請の手続き

 交通事故にあったらすぐに警察に届出をするとともに、国保で治療をうけるときは必ず国保に届出て、下記の書類を提出してください。なお、「交通事故証明書」以外の書類は担当窓口にあります。
 なるべく事故の詳細がわかる方がおいでください。

必要なもの

  • 第三者行為による被害届
  • 同意書
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書(申請用紙は警察署に備えてあります。写しでも可)
  • 人身事故入手不能理由書(交通事故証明書の種別が「物件事故」の場合に必要

第三者行為による傷病届(損害保険団体との共通様式)

 (記載例)

申請場所

 健康福祉課 国民健康保険係(見附市保健福祉センター内)

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