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診療報酬明細書(レセプト)の開示について

ページID:0002881 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険に係る診療報酬明細書(レセプト)等の開示を請求することができます。ただし、医療機関から開示の同意を得られなかった場合は、開示できません。
※開示できる診療報酬明細書(レセプト)は診療を受けた月から5年以内のものです。

開示請求のできる方

  • 診療報酬明細書(レセプト)等に記載されている本人
  • 本人の遺族(父母・配偶者・子)
  • 本人または遺族が未成年・成年被後見人のときの法定代理人
  • 本人または遺族から委任を受けた代理人

開示手続きのながれ

1.開示請求

 診療報酬明細書等開示請求書をご記入いただき、健康福祉課国民健康保険係にお出しください。その際に申請者とレセプト記載者が一致しているかどうかの確認が必要になります。

必要なもの

  • 運転免許証又はマイナンバーカード(本人確認のため)
  • 印鑑
  • 診療報酬明細書等開示請求書(健康福祉課にあります)

2.医療機関への意見聴取

 1.の請求を受け、当該医療機関にレセプト開示請求があったことの通知と、レセプトを公開することで「本人の生命、身体、財産その他の権利利益を害する」おそれがないかどうかの確認を取り、その際主治医の判断を求めます。

3.開示申請に対する決定

 2.の回答を得たうえで、健康福祉課長が開示するか否かを検討・決定し、請求者に対して結果の通知を送付します。同様に当該医療機関にも結果が通知されます。

4.レセプトの開示

 開示の決定が通知された場合、健康福祉課国民健康保険係にてレセプトの開示を行います。レセプトの準備等がありますので、おいでになる日時についてあらかじめお知らせください。

必要なもの

  • 送付された通知書

※概ね以上の手続きとなりますが、詳細については下記までお問合せください。