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国民健康保険のQ&A

ページID:0002882 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

Q:無収入の申告をしたのですが、保険税がかかるのはなぜですか?

A:国民健康保険税は被保険者の所得等に応じて決まる部分(応能部分)と加入している人数等に応じて決まる部分(応益部分)があり、所得等の無い方については応能部分はかかりませんが、応益部分(均等割は1人当り、平等割は1世帯当り)は課税されます。
※世帯全体(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者)で所得の無い方や一定所得以下の方には7割・5割又は2割の軽減措置がされますが、その場合でも無税となることはありません。

Q:納税通知書が何通も届いたのですが、間違いではないでしょうか?

A:昨年度以前にさかのぼって資格を取得された方や、昨年度以前の所得について変更のあった方は、今年度分の納税通知書の他に、その年度ごとの通知書をお送りしています。また、今年度についても年度の途中に世帯主の変更があると、変更前の世帯主あての減額の納税通知書と変更後の世帯主あての増額の納税通知書をお送りしています。

Q:なぜ、介護保険分は国保税と一緒に納めなければならないのですか?

A:40歳から64歳までの方にかかる介護保険料は、医療保険税と合わせて医療保険者が徴収することになっており、介護分として独立した保険料という考え方はありません。よって、納税通知書には、医療分、後期支援分、介護分の算出明細を表示しておりますが、国保税の場合、介護保険分も国保税の一部であって、これらを合算して国保税とするため、各期割額を医療分、後期支援分、介護分に分けて納めることはできません。

Q:子どもが親元を離れて市外の学校に通っているのですが保険はどうなりますか?

A:就学中の被保険者の特例に基づき、見附市の国民健康保険の被保険者として継続して加入していただきます。手続きには学生証のコピーまたは在学証明書が必要になります。

Q:70歳になったら負担割合が変わると聞いたのですが新しい資格確認書等が送られてきません。

A:70歳以上の方の負担割合が2割(現役並み所得者は3割)になるのは誕生日の翌月の1日からになります(1日が誕生日の方はその日から)。新しい資格確認書または資格情報のお知らせは誕生月の25日頃に郵便でお送りいたします。