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高額医療・高額介護合算制度について(後期高齢)

ページID:0002885 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、年間の自己負担額を合算して一定の限度額を超えた場合に、その超えた分が支給されます。合算されるのは毎年7月31日時点で同じ医療保険に加入されていた方々の医療・介護の自己負担額です。

対象になる期間

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間

自己負担限度額

平成30年8月から限度額が変わりました。
※計算の結果、支給額が500円を超えない場合は支給されません。

現役並み所得者III(課税所得690万円以上)

限度額:212万円

現役並み所得者II(課税所得380万円以上)

限度額:141万円

現役並み所得者I(課税所得145万円以上)

限度額:67万円

一般(課税所得145万円未満等)

限度額:56万円

低所得区分II

限度額:31万円

低所得区分I

限度額:19万円

申請の方法

申請時には振込先の口座番号のわかるものと印鑑をお持ちください。

7月31日時点で加入している医療保険が新潟県の後期高齢者医療の方の場合

 見附市保健福祉センター内健康福祉課国民健康保険係へおいでいただき、申請手続きをしてください。ただし、期間内に保険の変更や県外への転出・県外からの転入などがあった場合にはそれぞれの医療保険や市町村から「自己負担額証明書」をもらってきていただく必要があります。

7月31日時点で新潟県以外の後期高齢者医療に加入されている場合

 見附市保健福祉センター内健康福祉課国民健康保険係へおいでいただき、「自己負担額証明書」の交付申請をしてください。後日「自己負担額証明書」を郵送いたしますので、それをお持ちになり、7月31日時点にお住まいの市町村窓口で支給申請をしてください。