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医療機関での自己負担額について

ページID:0002905 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

 医療機関での自己負担額は、毎年8月1日に前年の所得と収入に基づき判定しています。
 各負担割合の条件は次のとおりです。

負担割合3割

現役並み所得者

 同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者の中に住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方。ただし、下記に該当する方は申請により「一般」の区分になります。

同一世帯に加入者が1人の場合

 その方の収入の合計金額が383万円未満(または、その方の収入と同一世帯の70~74歳の方全員の収入の合計金額が520万円未満)

同一世帯に加入者が複数いる場合

 加入者全員の収入の合計金額が520万円未満

負担割合2割

一般II

 住民税課税所得が28万円以上であり、下記に該当する方。

同一世帯に加入者が1人の場合

 その方の年金収入及びその他の合計所得金額が200万円以上

同一世帯に加入者が複数いる場合

 加入者全員の年金収入及びその他の合計所得金額の合計が320万円以上

負担割合1割

一般I

 住民税課税世帯で、同一世帯に現役並み所得者及び負担割合2割の加入者がいない方。

住民税非課税世帯 区分II

 世帯の全員が住民税非課税である方。

住民税非課税世帯 区分I

 世帯の全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた各所得が0円となる世帯の方。(ただし、公的年金にかかる所得については控除額を80万6700円として計算)

 

自己負担限度額

 自己負担額には限度額が設定されており、ひと月の限度額は次のとおりです。同じ月内に支払った金額が限度額を超えた場合に申請されれば限度額を超えた分を高額医療費として支給します。初回のみ申請が必要で、2回目以降は申請の必要はありません。
※過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目から限度額が下がります。

現役並み所得者III(課税所得690万円以上)

 限度額:270,300円+(医療費-901,000円)×1%
 ※4回目以降は140,100円

現役並み所得者II(課税所得380万円以上)

 限度額:179,100円+(医療費-597,000円)×1%
 ※4回目以降は93,000円

現役並み所得者I(課税所得145万円以上)

 限度額:85,800円+(医療費-286,000円)×1%
 ※4回目以降は44,400円

一般IIおよび一般I

 外来の限度額(個人ごとに計算):22,000円(年間上限216,000円)
 入院および世帯ごとの限度額:61,500円(※4回目以降は44,400円)

住民税非課税世帯 区分II

 外来の限度額(個人ごとに計算):11,000円(年間上限96,000円)
 入院および世帯ごとの限度額:25,700円(※4回目以降は24,600円)

住民税非課税世帯 区分I

 外来の限度額(個人ごとに計算):8,000円
 入院および世帯ごとの限度額:15,700円

 

入院時の食事代自己負担額(1食当たり)

現役並み所得者・一般

 食事療養標準負担額(1食あたり) 550円  

   ※特定医療費(指定難病)受給者をお持ちの方は330円

住民税非課税世帯 区分II

 食事療養標準負担額(1食あたり)
​ 過去1年間の入院が90日まで:270円
 過去1年間の入院が91日以上(長期入院該当):220円

住民税非課税世帯 区分I

 食事療養標準負担額(1食あたり) 130円

 

「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」は令和6年12月2日以降、交付されません

 マイナ保険証への移行に伴い、後期高齢者医療制度での「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の発行は終了しました。

マイナ保険証をお持ちの場合

 医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない場合

 オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、自己負担限度区分の提示を求められる場合があるため、自己負担限度区分の記載された資格確認書が必要な場合は、健康福祉課国民健康保険係 または 市民税務課市民相談係 窓口で申請してください。

 

申請場所

 健康福祉課 国民健康保険係(見附市保健福祉センター内)

 市民税務課 市民相談係