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医療機関での自己負担額について
医療機関での自己負担額は、毎年8月1日に前年の所得と収入に基づき判定しています。
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は、医療費の自己負担割合が2割となります。
各負担割合の条件は次のとおりです。
負担割合3割
現役並み所得者
同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者の中に住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方。ただし、下記に該当する方は申請により「一般」の区分になります。
同一世帯に加入者が1人の場合
その方の収入の合計金額が383万円未満(または、その方の収入と同一世帯の70~74歳の方全員の収入の合計金額が520万円未満)
同一世帯に加入者が複数いる場合
加入者全員の収入の合計金額が520万円未満
負担割合2割
一般II
住民税課税所得が28万円以上であり、下記に該当する方。
同一世帯に加入者が1人の場合
その方の年金収入及びその他の合計所得金額が200万円以上
同一世帯に加入者が複数いる場合
加入者全員の年金収入及びその他の合計所得金額の合計が320万円以上
負担割合1割
一般I
住民税課税世帯で、同一世帯に現役並み所得者及び負担割合2割の加入者がいない方。
住民税非課税世帯 区分II
世帯の全員が住民税非課税である方。
住民税非課税世帯 区分I
世帯の全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた各所得が0円となる世帯の方。(ただし、公的年金にかかる所得については控除額を80万円として計算)
自己負担限度額
自己負担額には限度額が設定されており、ひと月の限度額は次のとおりです。同じ月内に支払った金額が限度額を超えた場合に申請されれば限度額を超えた分を高額医療費として支給します。初回のみ申請が必要で、2回目以降は申請の必要はありません。
令和4年10月から一般II(負担割合2割)の方の上限額が新設されました。
※過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目から限度額が下がります。
現役並み所得者III(課税所得690万円以上)
限度額:252,600円+(医療費-842,000円)×1%
※4回目以降は140,100円
現役並み所得者II(課税所得380万円以上)
限度額:167,400円+(医療費-558,000円)×1%
※4回目以降は93,000円
現役並み所得者I(課税所得145万円以上)
限度額:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※4回目以降は44,400円
一般II
外来の限度額(個人ごとに計算):18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方
※医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算。
(年間上限144,000円)
入院および世帯ごとの限度額:57,600円(※4回目以降は44,400円)
一般I
外来の限度額(個人ごとに計算):18,000円(年間上限144,000円)
入院および世帯ごとの限度額:57,600円(※4回目以降は44,400円)
住民税非課税世帯 区分II
外来の限度額(個人ごとに計算):8,000円
入院および世帯ごとの限度額:24,600円
住民税非課税世帯 区分I
外来の限度額(個人ごとに計算):8,000円
入院および世帯ごとの限度額:15,000円
令和6年6月1日からの入院時の食事代自己負担額(1食当たり)
現役並み所得者・一般
食事療養標準負担額(1食あたり) 490円 ※特定医療費(指定難病)受給者をお持ちの方は280円
住民税非課税世帯 区分II
食事療養標準負担額(1食あたり)
過去1年間の入院が90日まで:230円
過去1年間の入院が91日以上(長期入院該当):180円
住民税非課税世帯 区分I
食事療養標準負担額(1食あたり) 110円
限度額適用認定証の提示
現役並み所得者のうち、現役並み所得者I・II の方は、「限度額適用認定証」を医療機関・薬局に提示すると、医療費の一部負担金が所得に応じた限度額までとなり、窓口での医療費の自己負担額が軽減されます。
- 限度額適用認定証が必要な方は、窓口にて申請してください。
- すでに限度額適用認定証をお持ちの方で、引き続き要件を満たしている場合は、毎年7月中に新しい認定証をお送りします。
- オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局では、本人の同意があれば、限度額適用認定証がなくても窓口での医療費の自己負担額や入院時の食事代が減額されます。
申請場所
健康福祉課 国民健康保険係(見附市保健福祉センター内)
申請用紙は、新潟県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>にあります。