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申請をして後から受ける給付(療養費の支給)

ページID:0002911 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 医療機関で受診する場合、保険証を医療機関へ提示し、1割(一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得者は3割)の自己負担で医療を受けることになります。
 しかし、次のような場合は本人がいったん全額支払い、後日申請いただいて払い戻しを受けるようになります。

療養費の申請に必要なもの

医師が「治療上必要がある」と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき

  • 医師の証明書(治療用装具作成指示装着証明書等、コルセット等の必要性を証明するもので医療機関が発行するもの)
  • コルセット等の領収書(製作業者が発行するもの)
  • 本人名義の口座番号の控え
  • 印鑑
  • 靴型装具は当該装具の写真

医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージの治療を受けたとき

  • 医師の同意書
  • 診療施術の明細書
  • 領収書
  • 本人名義の口座番号の控え
  • 印鑑

やむをえない事情で保険証を提示しないで治療を受け、医療費の全額を支払ったとき

  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 本人名義の口座番号の控え
  • 印鑑

海外渡航中に国外で治療をうけたとき(日本の保険の適用範囲内に限ります。)

  • 診療施術の明細書
  • 翻訳をしたレセプト
  • 領収書
  • 本人名義の口座番号の控え
  • 印鑑

移送費

 移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

認定要件

  1. 移送により法に基づく適切な医療を受けたこと
  2. 移送の原因である疾病・負傷により移動が著しく困難だったこと
  3. 緊急等やむを得なかったこと

申請に必要なもの

  • 医師の意見書(移送の理由等を記載したもの)
  • 費用の領収書
  • 本人名義の口座番号の控え

葬祭費

 被保険者が亡くなったときは、葬儀を行った方に葬祭費(50,000円)が支給されます。

申請に必要なもの

  • 死亡した方の保険証
  • 申請者の口座番号の控え
  • 申請者の印鑑

申請場所

  • 健康福祉課 国民健康保険係(見附市保健福祉センター内)
  • 市民税務課 市民相談係(見附市役所1階)

 支給は新潟県後期高齢者医療広域連合が行いますが、申請受付は見附市で行います。