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申請をして後から受ける給付(療養費の支給)

ページID:0002911 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 医療機関で受診する場合、マイナ保険証等を医療機関へ提示し、1割(一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得者は3割)の自己負担で医療を受けることになります。
 しかし、次のような場合は本人がいったん全額支払い、後日申請いただいて払い戻しを受けるようになります。

療養費の申請に必要なもの

医師が「治療上必要がある」と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき

  • 医師の証明書(治療用装具作成指示装着証明書等、コルセット等の必要性を証明するもので医療機関が発行するもの)
  • コルセット等の領収書(製作業者が発行するもの)
  • 本人名義の口座番号の控え
  • 印鑑
  • 靴型装具は当該装具の写真

医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージの治療を受けたとき

  • 医師の同意書
  • 診療施術の明細書
  • 領収書
  • 本人名義の口座番号の控え
  • 印鑑

旅行中の急病などやむをえずマイナ保険証等を提示できずに治療を受け、医療費の全額を支払ったとき

  • 領収書
  • 本人名義の口座番号の控え
  • 印鑑

海外渡航中に国外で治療をうけたとき(日本の保険の適用範囲内に限ります。)

  • パスポート
    (パスポートで渡航履歴を確認できない場合は航空券などの渡航した事実を確認できる書類が必要です)
  • 診療施術の明細書
  • 翻訳をした診療施術の明細書
  • 領収書
  • 本人名義の口座番号の控え
  • 印鑑

移送費

 負傷、疾病等により、移動が困難な人が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、保険診療として適切であり緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り支給します。

 例えば、災害現場等から医療機関に緊急に搬送された場合や、離島等での疾病・負傷で、その症状が重篤であり、かつ発生場所の医療機関では必要な治療が不可能又は著しく困難であるため、必要な医療の提供が受けられる最寄りの医療機関に緊急に搬送された場合などが該当します。

移送費として認められない例

  1. 近くに十分な治療が受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院に移送する場合。
  2. 旅行先・出張先などで緊急入院し、自宅近くの病院に転院するために移送する場合。
  3. 緊急入院したあと、症状が安定した頃にリハビリ目的などで他の病院へ転院する場合。

申請に必要なもの

  • 医師の意見書(移送の理由等を記載したもの)
  • 費用の領収書
  • 本人名義の口座番号の控え

葬祭費

 被保険者が亡くなられたときは、葬儀を行った方(喪主)に、葬祭費(5万円)が支給されます。

申請に必要なもの

  • 死亡した方の被保険者番号のわかるもの(有効期限内の保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書)
  • 申請者(喪主)の口座番号の控え
  • 申請者(喪主)の印鑑
  • 同居人など親族以外の方が喪主の場合、葬祭を行った事実確認ができるもの(領収書、会葬礼状など)

申請場所

  • 健康福祉課 国民健康保険係(見附市保健福祉センター内)
  • 市民税務課 市民相談係(見附市役所1階)

 支給は新潟県後期高齢者医療広域連合が行いますが、申請受付は見附市で行います。