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新潟県おもいやり駐車場制度
新潟県おもいやり駐車場制度とは
おもいやり駐車場は、障害者手帳をお持ちの方、要介護認定を受けている高齢者、妊産婦などで、なおかつ歩行が困難な方が駐車する場所です。この制度は、ショッピングセンターなどの障がい者用駐車スペースで不適切な使用があとをたたないことから、利用証を掲出して適正に利用していただくための県の制度です。利用証の申請手続は、市の窓口で行うことができ、利用証は即日交付しています。
おもいやり駐車場に利用証のない方が駐車することにより、本当に必要な方が駐車できずに困っています。おもいやり駐車場の利用マナーの向上にご協力をお願いします。
新潟県おもいやり駐車場制度について詳しくは、県のホームページ<外部リンク>をご覧いただくか、新潟県障害福祉課(電話番号:025-280-5211)へお問い合わせください。また、県のホームページでは、おもいやり駐車場協力施設の一覧を公開しています。
交付対象者は下記の基準に該当する方で、かつ歩行が困難または歩行に配慮が必要な方です。
平衡機能障害
身体障害者手帳が5級以上の方
肢体不自由(上肢)
身体障害者手帳が2級以上の方
肢体不自由(下肢)
身体障害者手帳が6級以上の方
肢体不自由(体幹)
身体障害者手帳が5級以上の方
脳原性(上肢機能)
身体障害者手帳が2級以上の方
脳原性(移動機能)
身体障害者手帳が6級以上の方
その他内部機能障害など
身体障害者手帳が4級以上の方
知的障害者
療育手帳所持者
精神障害者
精神障害者保健福祉手帳の障害等級が2級以上の方
発達障害のある者
歩行に介助者の特別な注意が必要と医療機関又は療育機関等が認めた方
難病患者
特定疾患医療受給者
高齢者
介護保険の要介護状態区分が要支援1以上の方
妊産婦
母子手帳取得者で妊娠7か月以降から産後1年半までの方
多胎妊産婦の場合は妊娠7か月から産後3年まで
(なお、妊娠7か月より前であっても、医師から安静の指示がある場合などは、歩行困難である旨が記載された診断書(原本)の添付があれば申請できます。)
その他けが人又は病気等の者
その他歩行が困難であることが診断書等により確認できる方



