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障害者虐待に関する相談

ページID:0002964 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

 平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。この法律は、障害のある方を虐待から守り、地域で安心して生活できるよう支援するための法律です。また、障害者への虐待を発見した方は、通報しなければならないとも定められています。

障害者への虐待は

  1. 身体的虐待…たたく、殴る、蹴る、縛り付けるなど
  2. 心理的虐待…どなる、悪口を言う、わざと無視するなど
  3. 経済的虐待…日常生活に必要な金銭を与えない、勝手に預貯金を使うなど
  4. 性的虐待…性的行為を強要する、わいせつな話をするなど
  5. 介護や世話の放棄・放任…十分な食事を与えない、医療やサービスを受けさせないなど

 見附市では、健康福祉課障害福祉係を窓口に、障害者虐待に関する相談や調査を行い、各関係機関と連携をとりながら、障害者と家族への支援を行います。障害者への虐待かもしれないと思ったら、下記の窓口へ連絡・相談をお願いします。通報者の秘密は守られます。障害を持つ人が安心して地域の中で生活できるよう、みなさんからのご理解ご協力をお願いします。

相談窓口

平日

見附市健康福祉課障害福祉係
電話 0258-61-1380
Fax 0258-62-7052

休日・夜間

見附市役所
電話 0258-62-1700