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心身障害者扶養共済制度
障害のある方を扶養している保護者が加入者となり、加入者が死亡または重度障害の状態となったとき、障害者本人に終身年金が支給される制度です。(最高2口まで)
加入資格
65歳未満で特に病気や障害がなく、障害児(者)を養育、保護する方
対象となる心身障害児(者)
- 知的障害者
- 身体障害者手帳1~3級
- 上記と同程度の障害と認められる人(たとえば、統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
掛金(一口あたり・月額)
加入者の加入時の年齢等によって金額が違います。
※加入世帯の所得により掛金が減額になる場合があります。なお、一口目の掛金は、市が半額助成しています。
※下記、年齢区分は加入時の年齢です。
35歳未満
9,300円
35歳以上40歳未満
11,400円
40歳以上45歳未満
14,300円
45歳以上50歳未満
17,300円
50歳以上55歳未満
18,800円
55歳以上60歳未満
20,700円
60歳以上65歳未満
23,300円
年金額
- 加入口数1口 月額20,000円
- 加入口数2口 月額40,000円
弔慰金
障害児(者)が加入者の生存中に死亡したとき支給されます。(1口につき)
加入期間
- 1年以上5年未満 50,000円
- 5年以上20年未満 125,000円
- 20年以上 250,000円
手続きに必要なもの
- 加入等申込書
- 申込者告知書
- 障害証明書(必要により医師の診断書)
- 口座振替依頼書
- 同意書
- 年金管理者指定届(管理者が必要な方)
- 住民票(加入者・障害者)
1~6の用紙は健康福祉課障害福祉課にあります。