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住居確保給付金について
住居確保給付金について
離職等により経済的に困窮し、住居を喪失又は喪失のおそれのある方などを対象に、住居確保給付金(家賃補助、転居費用補助 上限あり)を支給します。
※この制度は生活困窮者自立支援法に基づき実施され、見附市はこの事業を見附市社会福祉協議会に委託して実施しています。
家賃補助
家賃相当分(表1家賃基準額)の給付金を支給し、就労機会などの確保に向けた支援を行います。
支給対象者
申請時に次の1~7の要件全てに該当する方が対象となります。
- 離職又は休業等により経済的に困窮し、住居を喪失又は喪失のおそれがある。
- (1)申請日において離職等の日から2年以内である。又は(2)就業による給与等の収入を得る機会が申請者の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にある。
- (1)離職等の前に主たる生計維持者であった、又は(2)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
- 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族の収入合計が下記の表1中、収入基準額金額以下である。及び預貯金の合計額が基準額の6倍以下である。
- ハローワークに求職申し込みを行い、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
- 申請者及び申請者と生計を一にする同居の世帯に属する者が国の雇用施策による給付及び自治体等が実施する類似の給付等を受けていない。
- 申請者及び申請者と生計を一にする同居の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない。
表1 | ||||
世帯人数 | 基準額 | 家賃基準額 | 収入基準額 | 預貯金合計額 |
1人 | 78,000円 | 32,000円 | 110,000円 | 468,000円 |
2人 | 115,000円 | 38,000円 | 153,000円 | 690,000円 |
3人 | 141,000円 | 42,000円 | 183,000円 | 846,000円 |
4人 | 175,000円 | 42,000円 | 217,000円 | 1,000,000円 |
5人 | 209,000円 | 42,000円 | 251,000円 | 1,000,000円 |
支給期間・支給方法
原則3か月、見附市から入居自宅の貸主等へ振り込みます。
転居費用補助
転居費用相当分の給付金を支給し、家計改善に向けた支援を行います。
支給対象者
申請時に次の1~7の要件全てに該当する方が対象となります。
- 申請者と同一世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一世帯に属する者の離職、休業などにより、世帯収入が著しく減少し、住居を喪失又は喪失のおそれがある。
- 申請日の属する月において、世帯収入が著しく減少した月から2年以内である。
- 申請日の属する月において、その世帯の生計を主として維持している。
- 申請日の属する月において、世帯収入及び世帯の合計預貯金額は上記表1の金額以下である。
- 自立生活困窮者家計改善支援事業の相談を受け、家計改善のために転居により家賃の減少又は家計全体の支出削減が見込まれ、かつ、その費用の捻出が困難である。
- 申請者及び申請者と生計を一にする同居の世帯に属する者が自治体などが行う離職者等にたいする転居支援を目的とした類似の給付等を受けていない。
- 申請者及び申請者と生計を一にする同居の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない。
支給対象経費
- 転居先への家財の運搬費用
- 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
- ハウスクリーニングなどの現状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
- 鍵交換費用
※敷金、契約時に払う家賃(前家賃)、家財や設備購入費は支給対象外
支給上限額
生活保護法に基づく住宅扶助の限度額の3倍(上記表1の家賃基準額の3倍)
単身世帯 96,000円 2人世帯 114,000円 3~5世帯 126,000円
支給方法
原則、見附市から入居自宅の貸主等へ振り込みます。
申請先
見附市社会福祉協議会 くらしの自立支援センターみつけ 電話0258-62-7010