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見附市障がいを理由とする差別のないだれもが共に暮らせるまちづくり条例(略称:差別のない共生条例)を制定しました

ページID:0038628 更新日:2025年4月17日更新 印刷ページ表示

 障がいのある人は、社会の理解不足等によって、生活の中で多くの困りごとを抱えて暮らしています。見附市では、そうした問題を社会全体の問題として考え、全ての市民が分け隔てられることなく互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現を目指し、「差別のない共生条例」を制定しました。

 障がいを知ることは共生社会実現のための第一歩です。住みよい見附市を目指すため、市全体で障がい理由とする差別や偏見をなくしていきましょう。

条例

前文

 私たち一人ひとりは、かけがえのない存在であり、全ての市民は、平等に権利を持っています。多様性が認められ、様々な人が地域で共に生き、活躍できる社会は、全ての市民にとって暮らしやすい豊かな社会です。
 しかし、障がいのある人は、障がいや障がいのある人への理解の不足又は偏見から生じる社会的障壁による困りごとを抱え、日々の生活の中で障がいを理由とした不利益な取扱い等の差別を受けていると感じている場合も少なくありません。障がいのある人が日々の生活の中で受ける差別は、心身の機能の障がいのみならず、社会における様々な障壁によって作り出されているのであって、障壁を取り除くことは社会全体の責任です。
 見附市では、障がいのあるなしにかかわらず、だれもが互いに人格と個性を尊重し合う「思いやりにつつまれてだれもが安心して暮らせる地域社会の実現」を目指し、この条例を制定します。​

条文​

 見附市障がいを理由とする差別のないだれもが共に暮らせるまちづくり条例 [PDFファイル/259KB]

解説書

【解説書】見附市障がいを理由とする差別のないだれもが共に暮らせるまちづくり条例 [PDFファイル/754KB]

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