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【後期高齢者医療制度】資格確認書の交付について

ページID:0043064 更新日:2025年7月25日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度における資格確認書の暫定運用

令和6年12月2日に紙の保険証の新規発行は終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。

後期高齢者医療制度については、令和7年7月末までの暫定的な運用として、新規加入者や券面の記載内容に変更があった方には、「資格確認書」を職権で交付していますが、国の運用が見直され、令和8年7月末まで暫定運用が継続されます。

このことから、後期高齢者医療制度に加入している方には、マイナ保険証の保有の有無に関わらず全ての方に、「資格確認書」を交付します。

資格確認書は従来の紙の保険証と同じサイズで、医療機関等で提示することで紙の保険証と同じように医療が受けられます。

なお、マイナ保険証を保有している方への「資格情報のお知らせ」は交付されません。

暫定運用の終了後(令和8年8月1日以降)

​​暫定的な運用の終了後は、マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」を、持っている方には「資格情報のお知らせ」を交付します。

※マイナ保険証での受診が困難な方や、施設にマイナ保険証を預けられないために資格確認書が必要な方は、申請することで、引き続き資格確認書の交付を受けることができます。

詳しくは健康福祉課 国民健康保険係までお問い合わせください。

 

外部リンク(新潟県後期高齢者医療広域連合)