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【後期高齢者医療制度】資格確認書または資格情報のお知らせの交付について
条件に応じて資格確認書または資格情報のお知らせを交付します
令和6年12月2日に紙の保険証の新規発行は終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
令和7年度は、マイナ保険証の有無に関わらず「資格確認書」を送付しましたが、令和8年8月以降は、国の方針に基づき、マイナ保険証の登録状況や利用状況、交付時点での年齢により、「資格確認書」、または「資格情報のお知らせ」のいずれか一方を交付します。
84歳以下の方
マイナ保険証をお持ちで、一定回数以上利用している方(※)へは資格情報のお知らせを交付します。
マイナ保険証をお持ちでない方や、マイナ保険証をほとんど利用されない方へは資格確認書を交付します。
※以下の(1)と(2)の条件をともに満たす方です。
なお、マイナ保険証の利用状況は、新たな資格確認書等を作成する時点の情報で判定します。
(1)過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方
(2)概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方
85歳以上の方
マイナ保険証の登録状況にかかわらず、資格確認書を交付します。
資格確認書が交付された方
医療機関を受診する際は、資格確認書またはマイナ保険証をご利用ください。
資格情報のお知らせが交付された方
医療機関を受診する際は、マイナ保険証をご利用ください。
資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。
機器の不具合等によりマイナ保険証が読み取れない場合、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示いただくことで医療を受けることができます。
資格情報のお知らせは大切に保管してください。
おひとりで医療機関を受診することができなくなった場合など、マイナ保険証を利用することが困難となった場合、申請により資格確認書の交付を受けることができます。
外部リンク(新潟県後期高齢者医療広域連合)
- 被保険者証の廃止について<外部リンク>
- 資格確認書・資格情報のお知らせについて<外部リンク>
- マイナンバーカードの保険証利用について<外部リンク>



