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おむつ代の医療費控除について
おむつ代の医療費控除について
おむつ購入に要した費用については、医師が発行する「おむつ使用証明書」(有料)や市が交付する「主治医意見書内容確認書」(無料)により医療費控除の申請が可能です。
税申告に必要な書類
- おむつ購入に係る領収書
- 「おむつ使用証明書」または「主治医意見書内容確認書」
どの年の確定申告をするかにより「主治医意見書内容確認書」の交付要件が異なりますので以下をご確認下さい。
主治医意見書内容確認書の交付について(令和6年以降の年分に係る申告)
一定の要件に該当した方については、医師が発行する「おむつ使用証明書」がなくとも、市が交付した「要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類(主治医意見書内容確認書)」により、医療費控除の申請が可能です。おむつ代について医療費控除の申請が「1年目」か「2年目以降」かにより要件が異なりますので以下をご確認下さい。
おむつ代について医療費控除を受けることが1年目の方
次の1~3すべての要件に該当する場合に申請により主治医意見書内容確認書を交付します。
- おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6カ月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書が存在する。
- 1の主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度に関する項目が「寝たきり」(B1、B2、C1、C2のいずれか)に該当している。
- 1の主治医意見書において「失禁への対応としてカテーテル使用あり」又は「尿失禁」について現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態であるに該当している。
おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降の方
次の1~3すべての要件に該当する場合に申請により主治医意見書内容確認書を交付します。
- おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書が存在する。又は、認定の有効期間が13カ月以上で、当該年に作成された主治医意見書がない場合には当該年に受けていた要介護認定の審査に当たり作成され主治医意見書が存在する。
- 1の主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度に関する項目が「寝たきり」(B1、B2、C1、C2のいずれか)に該当している。
- 1の主治医意見書において「失禁への対応としてカテーテル使用あり」又は「尿失禁」について現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態であるに該当している。
留意事項
・医療費控除を受けることが1年目の方、2年目以降の方とも、主治医意見書の内容が上記の要件を満たさない方は、別途、かかりつけの医師が発行する「おむつ使用証明書」により申告してください。
・主治医意見書内容確認書は健康福祉課 介護保険係にて申請により交付します。
主治医意見書内容確認書(おむつ代の医療費控除用) [PDFファイル/313KB]
主治医意見書内容確認書の交付について(令和5年以前の年分に係る申告)
おむつ代について医療費控除を受けることが1年目の方
かかりつけの医師の診断により「おむつ使用証明書」(有料)の発行を受けることにより医療費控除の申請が可能です。
おむつ使用証明書[PDFファイル/95KB]
おむつ代について医療費控除を受けることが2年目の方
次の1~3すべての要件に該当する場合に申請により主治医意見書内容確認書を交付します。
- おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書が存在する。又は、認定の有効期間が13カ月以上で、当該年に作成された主治医意見書がない場合には当該年に受けていた要介護認定の審査に当たり作成され主治医意見書が存在する。
- 1の主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度に関する項目が「寝たきり」(B1、B2、C1、C2のいずれか)に該当している。
- 1の主治医意見書において「尿失禁」について現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態であるに該当している。
主治医意見書内容確認書(令和5年以前の年分に係る申告用) [PDFファイル/75KB]



