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【後期高齢者医療制度】要配慮者にかかる「資格確認書」の交付申請について
マイナ保険証での受診が困難な方へ
マイナ保険証をお持ちの方でも、介助者などの第三者が本人に同行し、資格確認の補助を行う必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方(要配慮者)については、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。
この場合、マイナ保険証と資格確認書の2枚を所持することが可能です。
一度申請いただくと、次回の更新時以降も資格確認書を継続して交付します。
なお、
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得していても、マイナ保険証利用登録を行っていない方
については、申請によらず資格確認書が交付されるため、申請は不要です。
※マイナ保険証を持っていて、念のため資格確認書も持ちたいという理由だけでは、申請できません。
※暫定運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、令和8年7月31日を有効期限とする資格確認書を、すべての被保険者に送付しています。
令和8年8月以降の取扱いは現時点では未定ですが、上記の要配慮者に該当する方は、資格確認書交付申請を行うことができます。
申請方法
申請に必要なもの
・資格確認書等被保険者番号のわかるもの
・申請者(届出人)の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
・代理人が申請する場合は委任状、および被保険者本人の印鑑が必要です。
施設職員等 親族以外の方の代理申請について
施設等の利用者は施設職員による代理申請が可能です。また、在宅の要介護者については、本人の状況に応じてケアマネージャーや自立支援相談支援員等による代理申請が可能です。
上記の「申請に必要なもの」のほか、施設等の職員であることがわかる書類(職員証、名刺等)をお持ちください。
申請場所
- 健康福祉課 国民健康保険係(見附市保健福祉センター内)
- 市民税務課 市民相談係(見附市役所1階)
申請書
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/165KB]
施設職員等の代理申請
下記の記入例を参考にご記入ください。



