本文
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年の生活扶助費の基準改正を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加給付するものです。この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体が行うこととされています。
追加給付対象世帯
・平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給した世帯。
・平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給した世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
※既に死亡している方は追加給付の対象外です。
手続きについて
(1)保護受給中の世帯
通常の保護費と同様、世帯主に対して給付を行いますので、申出は不要です。追加給付の対象となる世帯には8月中旬から追加給付を行います。追加給付額、支給日等は文書でお知らせします。
(2)現在は保護を受給していない世帯
平成25年8月から令和8年7月までの間に見附市で生活保護を受給していた世帯の方は、追加給付が支給される可能性があります。追加給付を受けるためには申出(手続き)が必要です。
申出方法
現在は保護を受給していない世帯の方は、下記の申出書に添付書類を添えて申請してください。申出者は、生活保護廃止当時の世帯主となります。
申出書 [PDFファイル/262KB] 申出書 [Wordファイル/63KB]
添付書類(必ず添付するもの)
・申出者の本人確認書類の写し・申出者本人の口座情報が確認できる通帳等の写し・同意書 [PDFファイル/54KB] 同意書 [Wordファイル/16KB]
(必要により提出するもの)
・全世帯員の戸籍謄本(申出者対象世帯内の全ての支給対象者が窓口に来庁し、本人確認書類により本人確認ができる場合は不要です。)
・代理の方が申請する場合の委任状、代理の方の本人確認書類、本人との関係を証する書類 等
※記入方法、添付書類等、不明な点はお尋ねください。電話番号:健康福祉課生活支援係0258-61-1380
申出受付期間
令和8年8月1日~令和9年7月31日(窓口受付期間:令和8年8月3日~令和9年7月30日、土曜日曜祝祭日を除く。)
追加給付に関するお問い合わせ先
追加給付に関するご相談や問い合わせへ対応するため、厚生労働省において、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しています。電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>



