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児童手当とは

ページID:0002725 更新日:2025年1月10日更新 印刷ページ表示

令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。
詳しくは以下のページをご覧ください。
令和6年10月から児童手当制度が変わります

※以下は改正後の制度内容の説明になります。

児童手当制度の目的

児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象児童

18歳に達した後最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童

受給者

原則として、支給対象児童を養育している父母の内、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)
※所得が同程度の場合は、健康保険の適用状況・税法上の扶養親族の取扱い・住民票上の取扱い等を総合的に勘案して判断します。

  • 父母が離婚(離婚協議中)により別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 未成年後見人が児童を養育している場合は、未成年後見人に支給します。
  • 海外在住の父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童が児童養護施設等に措置入所している場合や里親に委託されている場合は、施設の設置者や里親に支給します。

支給額

児童の年齢 児童1人当たり月額
3歳未満 第1子・第2子 15,000円
第3子以降(※注) 30,000円
3歳以上~高校生年代 第1子・第2子 10,000円
第3子以降(※注)​ 30,000円

(※注)​「第3子以降」とは、養育している22歳に達した後最初の3月31日まで(大学生年代まで)の子の中で、3番目以降の子を言います。
【例】24歳・20歳・15歳・10歳の子を養育している場合
→ 24歳:算定外、20歳:第1子、15歳:第2子、10歳:第3子 となります。(10歳の子に第3子以降の手当月額が適用されます。)

支給時期

偶数月の10日(金融機関の休日と重なった場合は、直前の営業日)に、それぞれ前2ヶ月分の手当を、受給者名義の指定口座に支給します。

支給日 支給対象月
4月10日 2~3月分
6月10日 4~5月分
8月10日 6~7月分
10月10日 8~9月分
12月10日 10~11月分
2月10日 12~1月分

公務員について

受給者が公務員の場合は、住所地の市区町村ではなく、勤務先から児童手当が支給されます。
以下に該当した場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請が必要です。

  • 公務員になったとき
  • 退職等により、公務員でなくなったとき
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があるとき

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。