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児童手当とは

ページID:0002725 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

児童手当制度の目的

児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象児童

中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童

受給者

原則として、支給対象児童を養育している父母の内、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)
※所得が同程度の場合は、健康保険の適用状況・税法上の扶養親族の取扱い・住民票上の取扱い等を総合的に勘案して判断します。

  • 父母が離婚(離婚協議中)により別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 未成年後見人が児童を養育している場合は、未成年後見人に支給します。
  • 海外在住の父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童が児童養護施設等に措置入所している場合や里親に委託されている場合は、施設の設置者や里親に支給します。

支給額

児童の年齢 児童1人当たり月額
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校終了前 第1子・第2子 10,000円
第3子以降※ 15,000円
中学生 10,000円

※「第3子以降」とは、養育している18歳に達した後最初の3月31日まで(高校卒業相当まで)の児童の中で、3番目以降の児童を言います。

所得制限について

受給者の所得が下記表の(1)所得制限限度額以上となった場合、上記支給額ではなく、「特例給付」として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。
受給者の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上となった場合、手当の支給はありません。

扶養親族等の数

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

※令和5年6月分~令和6年5月分の児童手当は、令和4年中の所得で審査を行います。
※世帯合算の所得ではなく、受給者のみの所得で判定します。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を計算します。

支給時期

毎年6月・10月・2月の10日(金融機関の休日と重なった場合は、直前の営業日)に、それぞれ前月までの4ヶ月分の手当を、受給者名義の指定口座に支給します。

支給日 支給対象月
6月10日 2~5月分
10月10日 6~9月分
2月10日 10~1月分

公務員について

受給者が公務員の場合は、住所地の市区町村ではなく、勤務先から児童手当が支給されます。
以下に該当した場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請が必要です。

  • 公務員になったとき
  • 退職等により、公務員でなくなったとき
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があるとき

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。