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児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童
原則として、支給対象児童を養育している父母の内、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)
※所得が同程度の場合は、健康保険の適用状況・税法上の扶養親族の取扱い・住民票上の取扱い等を総合的に勘案して判断します。
児童の年齢 | 児童1人当たり月額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | |
3歳以上小学校終了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降※ | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、養育している18歳に達した後最初の3月31日まで(高校卒業相当まで)の児童の中で、3番目以降の児童を言います。
受給者の所得が下記表の(1)所得制限限度額以上となった場合、上記支給額ではなく、「特例給付」として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。
受給者の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上となった場合、手当の支給はありません。
扶養親族等の数 |
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 | ||
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所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※令和5年6月分~令和6年5月分の児童手当は、令和4年中の所得で審査を行います。
※世帯合算の所得ではなく、受給者のみの所得で判定します。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を計算します。
毎年6月・10月・2月の10日(金融機関の休日と重なった場合は、直前の営業日)に、それぞれ前月までの4ヶ月分の手当を、受給者名義の指定口座に支給します。
支給日 | 支給対象月 |
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6月10日 | 2~5月分 |
10月10日 | 6~9月分 |
2月10日 | 10~1月分 |
受給者が公務員の場合は、住所地の市区町村ではなく、勤務先から児童手当が支給されます。
以下に該当した場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請が必要です。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。