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令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。
詳しくは以下のページをご覧ください。
令和6年10月から児童手当制度が変わります
※以下は改正後の制度内容の説明になります。
児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
18歳に達した後最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童
原則として、支給対象児童を養育している父母の内、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)
※所得が同程度の場合は、健康保険の適用状況・税法上の扶養親族の取扱い・住民票上の取扱い等を総合的に勘案して判断します。
児童の年齢 | 児童1人当たり月額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降(※注) | 30,000円 | |
3歳以上~高校生年代 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降(※注) | 30,000円 |
(※注)「第3子以降」とは、養育している22歳に達した後最初の3月31日まで(大学生年代まで)の子の中で、3番目以降の子を言います。
【例】24歳・20歳・15歳・10歳の子を養育している場合
→ 24歳:算定外、20歳:第1子、15歳:第2子、10歳:第3子 となります。(10歳の子に第3子以降の手当月額が適用されます。)
偶数月の10日(金融機関の休日と重なった場合は、直前の営業日)に、それぞれ前2ヶ月分の手当を、受給者名義の指定口座に支給します。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
4月10日 | 2~3月分 |
6月10日 | 4~5月分 |
8月10日 | 6~7月分 |
10月10日 | 8~9月分 |
12月10日 | 10~11月分 |
2月10日 | 12~1月分 |
受給者が公務員の場合は、住所地の市区町村ではなく、勤務先から児童手当が支給されます。
以下に該当した場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請が必要です。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。