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令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
変更内容 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
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支給対象児童 | 15歳到達後の最初の3月31日まで (中学校卒業まで) |
18歳到達後の最初の3月31日まで (高校生年代まで) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 |
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第3子以降加算の算定対象児童 |
18歳到達後の最初の3月31日まで (高校生年代まで) |
22歳到達後の最初の3月31日まで (大学生年代まで) |
支給時期 (注2) |
6月・10月・2月(年3回) ※各支給月の前4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各支給月の前2か月分を支給 |
(注1)改定後の算定例:24歳・20歳・15歳・10歳の子がいる方の場合
24歳:算定外、20歳:第1子、15歳:第2子、10歳:第3子 となり、10歳の子に第3子以降の手当月額が適用されます。
(注2)支給回数増加に伴い、「支払通知書」の送付を廃止します。今後、振込は通帳記帳等によりご確認ください。
以下に該当する方には、令和6年9月6日付けで、制度改正のお知らせを郵送しました。
申請手続きについては、届いたお知らせをご確認ください。
以下に該当し、現在児童手当を受給していない方は、新規申請が必要になります。
申請期間内に、必要書類を申請・問合せ先へ提出してください。
お子さんを養育している父母等の内、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)
※申請者が公務員の場合は、勤務先で手続きをしてください。
※申請者が見附市外に住所がある場合は、住所地の市町村で手続きをしてください。
※お子さんが児童養護施設等に入所している場合は、施設等が申請者(受給者)になります。
【認定請求書に記入した「児童の兄姉等」と「児童」の合計人数が3人以上の場合は、以下の書類も必要です】
【認定請求書に記入した「児童」と別居している場合は、以下の書類も必要です】
現在、中学生以下のお子さんを養育しており既に児童手当を受給している方は、以下の(1)(2)どちらかに該当する場合のみ、申請が必要です。
申請期間内に、必要書類を申請・問合せ先へ提出してください。
(1)(2)どちらにも該当しない場合は、手続き不要で自動的に手当額が変更されます。
※公務員のため勤務先から児童手当を受給している方は、勤務先で手続きしてください。
※見附市以外の市町村から児童手当を受給している方は、支給元の市町村で手続きしてください。
(注2)令和6年9月6日付けで郵送した「制度改正のお知らせ」に、見附市の児童手当台帳に登録されている高校生年代の子が記載されています。
令和6年9月6日(金曜日) ~ 令和6年10月15日(火曜日)
※上記の期間を過ぎても、経過措置として令和7年3月31日(月曜日)までは受付を行います。ただし、制度改正後の初回支給(12月支給)に申請内容を反映することはできませんので、令和6年10月分からの手当を遅れて随時支給することになります。
※令和7年4月1日(火曜日)以降の受付となった場合、手当の支給開始月は、令和6年10月分からではなく、申請の翌月分からになります。手当を受給できない期間が発生しますので、ご注意ください。
新規申請により新たに児童手当の受給が認められた方には、「認定通知書」を最初の支給日までに送付します。
手当額が変更になった方には、「額改定通知書」を変更後の手当の支給日までに送付します。
〒954-8686 見附市昭和町2丁目1番1号
見附市教育委員会 こども課 こども家庭センター 子育て応援係(見附市役所4階)
電話:0258-62-1700
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日を除く)