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学校管理下の事故における医療費助成制度の取扱いについて

ページID:0003345 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 日本スポーツ振興センター災害共済保険に加入している学校・保育園・幼稚園に通うお子さんが、学校等の管理下でのけが・病気で医療機関を受診する場合は、子ども・ひとり親・県障医療費受給者証は使えません。保険証のみを提示し、自己負担額(2割または3割)をお支払い後、学校等で災害共済給付金の申請を行ってください。
 自己負担額が1,500円以下の場合は日本スポーツ振興センター災害共済の対象外なので、こども課(県障は健康福祉課)で償還払の手続きが必要です。一部負担金(外来530円)を除いた医療費を返還します。
平成26年1月からの取扱い [PDFファイル/111KB]

ひとり親医療費助成制度(県親)
重度心身障害児者医療費助成事業(県障)

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