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自家発電設備の点検方法が改正されました

ページID:0001420 更新日:2019年8月25日更新 印刷ページ表示

非常電源(自家発電設備)の点検方法が改正されました

 消防用設備等の非常電源(自家発電設備)は、消防用設備等と同様に定期的な点検が必要となっていますが、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合や、自家発電設備が設置されている場所によっては疑似負荷装置を利用した点検ができない場合がありました。
 これらの問題を解消するために、従来の点検方法が科学的に検証され、改正が行われました。改正のポイントについては大きく分けて4点あります。

  • 負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等を追加しました。
  • 負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長になります。(運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合に限る)
  • 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要になりました。
  • 換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時に実施するように変更になりました。

自家発電設備点検の改正に関するリーフレット(総務省消防庁ホームページ)[PDFファイル/337KB]

内部観察等について

 内部観察等とは、消防庁が負荷運転の代替点検方法として規定した点検方法になります。

  • 過給器コンプレッサ翼及びタービン翼並び排気管等の内部観察
  • 燃料噴射弁等の動作確認
  • シリンダ摺動面の内部観察
  • 潤滑油の成分分析
  • 冷却水の成分分析

内部観察とは?(詳細はこちらをご覧ください。)(総務省消防庁ホームページ)[PDFファイル/1.22MB]

予防的な保全策とは

  • 予熱栓、点検栓、冷却水ヒータ、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合には1年ごとに確認が必要です。
  • 潤滑油、冷却水、燃料フィルタ、潤滑油フィルタ、ファン駆動用Vベルト、冷却水用等のゴムホース、パーツごとに用いられるシール材、始動用の蓄電池等については、メーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。

予防的な保全策とは?(詳細はこちらをご覧ください。)(総務省消防庁ホームページ)[PDFファイル/639KB]
運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられていることを示す書類(例)[Wordファイル/20KB]

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