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工場立地法の届出について

ページID:0053751 更新日:2026年5月8日更新 印刷ページ表示

工場立地法の届出

 環境の保全を図りつつ、適正に工場立地が行われるよう、一定規模以上の工場等を新設・増設・変更する場合は、生産施設面積や緑地の整備について工場立地法の届出が必要です。

1.対象業種

   製造業、電気・ガス・熱供給業

2.規模

   敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築面積3,000平方メートル以上

3.届出

   工事着工の90日前までに届出

   ただし、「工場立地法に関する準則」に適合している場合は着工10日前まで短縮が可能

4.緑地面積率及び環境施設面積率 

面積率
  工場立地法

見附市準則による緩和

今町1・7・8丁目、坂井1ほか

環境施設面積率 25%以上 15%以上
うち緑地面積率 20%以上 10%以上

5.届出様式

  01  特定工場新設申請書(様式B) [Wordファイル/38KB

  02【別紙1】特定工場における生産施設の面積.xls [Excelファイル/11KB]

  03【別紙2】特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置.xls [Excelファイル/33KB]

  04【別紙3】工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置.doc [Wordファイル/33KB]

  05【別紙4】隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用.doc [Wordファイル/33KB]

  06【様式例第1】事業概要説明書.docx [Wordファイル/21KB]

  07【様式例第2】生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図.docx [Wordファイル/24KB]

  08【様式例第3】特定工場用地利用状況説明書.docx [Wordファイル/21KB]

  09【様式例第4】+特定工場の新設等のための工事の日程.xls [Excelファイル/35KB]

  10  特定工場の新設(変更)の趣旨説明書.doc [Wordファイル/16KB]