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空き地について
空き地の適正管理について
空き地の雑草を放置すると周囲の美観を害するだけでなく、病害虫の発生や火災の誘発のおそれが生じます。また、管理されていない空き地は不法投棄の原因にもなり、不法投棄されたごみは土地所有者の責任において処分しなければなりません。
市には、空き地の管理不全による雑草や樹木の繁茂等、1年を通して非常に多くの相談・苦情が寄せられています。市が相談・苦情を受けた空き地については、現地を確認したうえで「見附市ふるさと美化条例」に基づき所有者を調査し、改善をお願いする文書を送付しています。
良好な生活環境を守るため、空き地の適正管理にご協力をお願いします。
詳しくは、「見附市ふるさと美化条例<外部リンク>」をご覧ください。
また、遠方にお住まいなどでご自身で土地を管理できない場合は、下記業者等へご相談ください。
- 見附市シルバー人材センター 電話:0258-62-0609
- (有)左甚(さじん) 電話:0258-66-2706
- (株)緑商(りょくしょう) 電話:0258-66-0535
近隣の空き地の雑草や樹木等でお困りの方へ
原則、空き地を原因とする被害は、民事の問題となりますので、当事者間の話し合いで解決することになります。
空き地の所有者がわからない場合は、次のとおりご自身で調べることができます。
土地の所有者は土地の登記事項証明書に記載されており、法務局でどなたでも交付を受けることができます(有料)。お困りの土地の地番をお調べのうえ、申請してください。申請方法については、法務局にお問い合わせください。(新潟地方法務局長岡支局:0258-33-5510)
また、私有地の雑草及び樹木等を、市が切ったり処分したりすることはできません。市がお困りの内容を代わって伝えることはできますが、調査に日数を要する場合や土地の管理権限が所有者等にあるため、所有者等の理解がなければ改善が進まないことや、現在の所有者が不明な場合もあります。
なお、市では「無料法律相談」を実施していますので、必要に応じてご活用ください。
相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」
これまでは、相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、不要な土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。
昨今、土地利用のニーズが低下し、土地を相続したものの土地を手放したいと考える方が増加する傾向にあります。これらが、相続の際に登記がされないまま土地が放置される「所有者不明土地」が発生する要因の一つと言われています。
所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されました。
詳しくは、「相続土地国庫帰属制度が創設されました」をご覧ください。
空き地の相談先
市役所
- 空き地について:都市環境課(都市・住宅政策係 内線163)
- 固定資産税について:市民税務課(資産税係 内線127、129)
不動産の売買・賃貸・管理
- 公益社団法人 新潟県宅地建物取引業協会(要予約・平日9時~17時) 電話:025-247-1177
- 公益社団法人 全日本不動産協会新潟県本部(平日9時~17時) 電話:025-385-7719
土地の評価、表示に関する登記、境界の調査・測量
- 公益社団法人 新潟県不動産鑑定士協会(平日9時~17時) 電話:025-225-2873
- 新潟県土地家屋調査士会(要予約・平日8時30分~17時) 電話:025-378-5005
相続・権利義務関係書類作成
- 市内の行政書士
- 新潟県行政書士会(要予約・平日9時~17時) 電話:025-255-5225
登記、相続、成年後見、財産管理など
- 市内の司法書士
- 新潟県司法書士会(司法書士総合相談センター、平日10時~12時、13時~16時) 電話:025-240-7867
相続、成年後見、財産管理を含む法律上の問題全般、債権債務、権利関係の整理
- 新潟県弁護士会(要予約、平日9時~17時) 電話:025-222-5533
- 法テラス新潟(日本司法支援センター、要予約) 電話:050-3383-5420