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令和4年4月1日から改正都市計画法が施行されます(開発許可制度)

ページID:0001842 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける新規開発の抑制、移転の促進、防災まちづくりの推進の観点から総合的な対策を講じる必要があることから、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(公布日:令和2年6月10日)により都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。

法改正の概要

都市計画法第33条第8号【災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(自己居住用の住宅を除く)】

 都市計画法第33条第8号は、原則として、開発区域の中に災害レッドゾーンを含まないことを規定しています。
 これまで、この規定による規制対象は、非自己用の建築物の建築を目的にした開発行為とされていましたが、新たに自己業務用の建築物の建築を目的とした開発行為がこの規制の対象に追加されました。
 これにより、法律が施行される令和4年4月1日以降は、自己居住用の建築物の建築を目的とした開発行為以外の開発行為は、原則として、災害レッドゾーンを開発区域に含むことができなくなります。

都市計画法第34条第8号の2【災害レッドゾーンからの移転を促進するための開発許可の特例】

 市街化調整区域内の災害レッドゾーン内に存する住宅等を同一の市街化調整区域の災害レッドゾーン以外の土地に移転する場合の特例が新設されました。市街化調整区域内、かつ、災害レッドゾーン内にある既存の建築物を災害レッドゾーン外で安全な場所に移転する場合には開発許可等が可能となります。
 許可の対象は、災害レッドゾーン内に存する住宅等が移転先においても用途や規模が同様の建築物であること等が条件となります。

都市計画法第34条第11号【市街化調整区域の浸水ハザードエリア等の開発の厳格化】

 市街化を抑制すべきである市街化調整区域では開発行為が制限されていますが、地方公共団体が条例で指定した区域では、特例的に一定の開発行為が可能となります。
 区域を指定する場合は、都市計画法施行令で定める基準に従い、地方公共団体が条例で指定をしています。都市計画法及び都市計画法施行令が改正されたことにより、地方公共団体が条例で指定する区域には、原則として災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されました。
※都市計画法第34条第14号による自己用住宅の立地については従前のとおりで、今回の規制対象ではありません。
※許可不要の建築物の建替え等については、今回の改正の影響はありません。

災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等について

災害レッドゾーン、浸水ハザードエリア等に含まれる区域については、下記があげられます。
(1)災害危険区域
(2)地すべり防止区域
(3)急傾斜地崩壊危険区域
(4)土砂災害警戒区域(イエローゾーン)、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
(5)浸水ハザードエリア(浸水想定区域(想定最大規模)で3m以上浸水する区域、家屋倒壊等氾濫想定区域)
(6)(1)~(5)以外で溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある区域
※見附市では、上記の(3)~(5)の区域が条例で指定されている区域から除外する区域として該当します。

参考

見附市都市計画法施行条例変更指定区域について

 令和4年4月1日から施行される、上記の都市計画法第34条第11号改正に伴い指定区域を変更しました。この度、見附市都市計画法施行条例変更指定区域図が完成し、縦覧をおこないます。
 区域の見直しにより、4月以降は条例による許可ができなくなる場合があります。開発行為をご検討されている方は、区域の確認をお願いします。

変更指定区域図

変更指定区域図(全体)
詳細図(縮尺2,500分の1)は都市環境課窓口でご確認ください。