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市街化調整区域内の指定区域における住宅建築

ページID:0002790 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 見附市では無秩序な市街化の拡大を防ぎ、計画的・効果的なまちづくりをすすめるため、市内のほとんどが「都市計画区域」と言われるエリアになっています。
 都市計画区域は「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つに区分されます。
 おおざっぱな言い方をすれば、「市街化区域」は住宅、店舗や工場などが建てられる場所を用途別に分けている区域であり、「市街化調整区域」は田や畑などを作って農業を行うための場所なので、農家を営む人の住宅など、一部を除いて原則的に建物は建てられません。
 しかし、様々な事情により、どうしても市街化調整区域の土地に家を建てようとした場合、建築できる条件が定められています。本当に建てられるかどうかはケースバイケースになりますが、下記の様な場合は家を建てることができます。詳しくは都市環境課までお気軽にご相談ください。
 ※令和5年6月16日告示の市街化区域の変更により、一部条例区域が変更になっています。

指定する範囲内の土地に特定の用途の建築物を建てる場合(見附市都市計画法施行条例)

  1. 指定する土地の区域(別図)において、本条例の施行された平成16年4月1日時点において現況で宅地の区域。
  2. 予定建築物の用途は、第2種低層住居専用地域(別表)内に建築することができる建築物の用途。ただし、共同住宅等(社員寮は除く)は建築できない。
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