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農地等の贈与税・相続税納税猶予制度
贈与税・相続税の納税猶予とは
贈与や相続に伴う農地の細分化を防止するとともに、農業後継者の育成を図り農業を継続する後継者を税制面から支援するため設けられた制度です。農地についての贈与税及び相続税の納税猶予制度が設けられています。
この制度を受けるには、農業委員会の適格者証明を必要とし、税の申告期限までに税務署に提出する必要があります。
贈与税の納税猶予とは
農業を営む人(贈与者)が、生前にその農業の後継者(推定相続人の一人)に農地等を一括して贈与し、後継者が贈与を受けた農地で農業経営を継続する場合に限り、贈与税の納付が猶予されます。
贈与の要件
- 農業を経営する人(贈与者)が、農地の全部および採草放牧地・準農地の3分の2以上を、農業後継者に一括して贈与すること
贈与者の要件
- 農地を贈与する日まで3年以上農業を営んでいる個人
農業後継者の要件
- 贈与者の推定相続人であること
- 農地の取得日の年齢が18歳以上であること
- 農地の取得日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと
- 農地の取得後、速やかに農業経営を行うこと
- 担い手(認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者のいずれか)になっていること
農業委員会の許可が必要です
- 農地を贈与する場合は、農地法第3条の許可が必要です
税務署への申告が必要です
- 「贈与税の納税猶予に関する適格者証明書」(農業委員会が発行)を添えて申告が必要です
贈与税の納税猶予に関する適格者証明書 [PDFファイル/205KB]
納税猶予が打ち切りになる場合
- 贈与を受けた農地について、譲渡等があった場合(売渡し、貸付け、転用、耕作の放棄など)
- 農業経営を廃止した場合
- 推定相続人に該当しないこととなった場合
- 継続届出書を提出しなかった場合 等々
【注】打ち切りの場合は贈与税の全部又は一部と利子税を納付することになります。
免除される場合(次のいずれかに該当)
- 贈与者(※注)が死亡した場合
- 受贈者が死亡した場合
【※注】贈与者の死亡の場合は、その農地等を相続したものとみなして、相続税の課税対象となると同時に贈与税納税猶予が免除されます。(相続税の納税猶予制度を利用できる場合があります)
相続税の納税猶予とは
農業相続人が農業を営んでいた農地等を相続し、継続して農業経営を行う場合(または特定貸付け※)に限り、相続税の納付が猶予されます。
※農用地利用集積等促進計画などで貸付けを行うこと
被相続人の範囲(次のいずれかに該当)
- 死亡の日まで農業を営んでいた人
- 生前一括贈与(贈与税納税猶予の適用)をした人
- 死亡の日まで特定貸付け等を行っていた人
相続人の範囲(次のいずれかに該当)
- 相続税の申告期限までに営農を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
- 相続税の申告期限までに特定貸付け等を行った人
- 農地等の生前一括贈与を受けた人
◆贈与税納税猶予の適用を受けた人で、農業者年金の特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受ける場合は、その人の推定相続人(農業後継者)に農地を使用貸借による権利を設定し、農業経営を移譲することになります(※贈与者の死亡の日後も引き続いて農業後継者が農業経営を行うこと)
対象となる農地(被相続人が農業の用に供していた農地、又は特定貸付け等を行っていた農地で、次のいずれかに該当するもの)
- 申告期限までに遺産分割されている農地
- 贈与税の納税猶予の適用を受けていた農地
- 相続の年に被相続人から生前一括贈与を受けた農地
税務署への申告が必要です
- 「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」(農業委員会が発行)を添えて申告が必要です
相続税の納税猶予に関する適格者証明書 [PDFファイル/257KB]
納税猶予が取り消される場合
- 農業経営を廃止した場合
- 適用を受けている農地面積の20%を越えて譲渡や転用がされた場合
- 継続届出書を提出しなかった場合 等々
◆農地面積の20%以下の場合は一部取り消しになります
◆取り消しの場合は猶予されていた相続税の全部又は一部と利子税を納税することになります。
免除される場合(次のいずれかに該当)
- 相続人が死亡したとき
- 次の相続人(農業後継者)に生前一括贈与したとき
【注意】相続による農地取得は届出が必要です
農地の所有者が亡くなり、相続により農地を取得する場合は、農業委員会の許可は不要ですが、届出が必要です。
農地法第3条の3の規定による届出書 [PDFファイル/331KB]



